一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等の除却費補助

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印刷 ページ番号1030191 更新日 2024年3月30日

 一団の土地上に存する不良度の高い空き家等を同一の時期に一括で除却することで、新規住宅等の供給を促進し、良好な住環境の形成を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。

(※)工事の着工前に申請してください。既に着工した工事は、補助の対象外です。

(※)申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付を終了します。

(※)工事完了日から30日以内又は令和7年1月31日(金曜日)のいずれか早い日までに工事完了に関する報告書を提出していただく必要があります。

(※)住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。固定資産税等について詳しくは、資産税課(06-6489-6264)まで。

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

補助対象工事

・次に掲げる要件の全てを満たす空き家の除却工事とする。

(1) 本市の区域内に存すること。

(2) 一団の土地(※1)に存すること。

(3) 老朽危険空家等(※2)に該当する住宅並びにその他の住宅(※3)を同一の時期に一括で除却する工事であること。

(4) 除却後の住宅の敷地について、その一部の敷地が無接道敷地又は狭小地である場合にはこれを解消するために所有者間で協議し、合意が形成された後に行われる工事であること。

(5) 老朽危険空家等に該当する住宅がその他の住宅の利用を妨げており、それらの住宅をすべて除却する工事であること。

(6) 住宅単体で除却工事を行うことが不可能であるか、極めて不効率であるもの。

(7) 補助金交付決定後に一斉にまたは指定する期間までに順次着手すること。

(8) 補助申請をした日の属する年度の1月末日までに完了すること。

(9) 国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。

(10) 原則として敷地全体を更地の状態とする事業であること。

(11) 長屋住宅については所有者に除却ができない何らかの事情があり長期間除却されないものであること。

※1 一団の土地・・・次に掲げる土地の区域をいう。

ア 住宅が密集する土地の区域で、その区域内に老朽危険空家等に該当する住宅が存し、又は住宅が狭小地若しくは無接道敷地に建築されているものが見られるといった状況の下にあって、火災時の延焼、地震時の建物の倒壊、緊急車両の進入困難といった事情により大きな被害が発生するおそれがあるものとして市長が認める土地の区域をいう。

イ 無接道敷地又は小規模敷地に建築され、老朽危険空家等に該当する長屋住宅又は共同住宅であり、構造耐力上主要な部分の著しい破損等により、その倒壊の危険が差し迫っており、その周辺の土地の利用状況から見て、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす恐れのある状態である区域をいう。(その他要件あり)

※2 老朽危険空家等・・・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等又は尼崎市危険空家等対策に関する条例第2条第1項第2号に規定する危険空家等のうち、別表第1に掲げる不良度判定基準によって測定した評点の合計が100点以上のものをいう。

※3 その他の住宅・・・老朽危険空家等と同じ一団の土地上にある住宅

補助対象者

次に掲げる要件の全てを満たすもの。

(1)  除却する住宅の所有者又は所有者から委託を受けて当該住宅の除却を行おうとする者であること。

(2)  尼崎市における市税に未納がないこと。

(3) 除却する住宅に対して所有権以外の権利を有する者がいる場合は、そのすべての者の同意を得ていること。

(4) 当該空き家において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第22条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号。)第8条第3項の規定による命令を受けていないこと。

(5)  次に掲げるいずれの者にも該当しないこと。
  ・役員等(補助対象者が個人である場合にはその者を、補助対象者が法人である場合にはその役員又は役員に準ずべき者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)以下同じ。)であると認められる者
  ・暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められる者
  ・役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
  ・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
  ・役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

補助金額

補助金額が以下のとおりです。

  住宅の種類     補助金の額 上限額

1

 

2 以外の住宅 補助対象者が所有する住宅の除却(当該住宅の所有者から委託を受けて除却する場合を含む。)に要する工事費の額の3分の2の額

50万円に補助対象者が所有する住宅の住戸数を乗じて得た額

2

長屋住宅

共同住宅

補助対象者が所有する住戸の除却(当該住戸の所有者から委託を受けて除却する場合を含む。)に要する補助対象工事費の額の3分の2の額 50万円に補助対象となる住宅の住戸数を乗じて得た額。ただし、当該住戸数が10戸以上である場合は、1棟あたり500万円を補助の上限額とする。

申請に必要な書類

 申請する時は、次の書類を提出してください。訂正する場合もあります。

また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。

事前審査時 提出書類

・除却費補助事前審査申込書(第1号様式)

・当該住宅の位置図

・当該住宅の配置図(当該住宅の敷地と道路(幅員を含む。))

・当該住宅の周辺の状況写真

交付申請時 提出書類

・一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等に係る除却費補助金交付申請書(第3号様式)

・一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等に係る除却費補助金工事実施計画書(第4号様式)

・一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅及びその他の住宅の敷地が一部が無接道地または狭小地である場合にあっては、無接道敷地または狭小地の解消に向けての計画書(第5号様式)

・位置図

・配置図(敷地と道路(幅員含む)との関係、一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅及びその他の住宅の配置、附属する門塀等の位置等を記載したもの)

・現況写真(老朽危険空家等に該当する住宅及びその他の住宅の全景及び全ての損傷個所が分かるもの)

・建物の登記事項証明書(未登記である建物については、固定資産税台帳記載事項証明書)

・補助対象事業の工事見積書の写し(内訳がわかるもの)

・世帯全員の住民票の写し

・納税証明書(尼崎市における市税に未納がないこと)

・借家権者等がいる場合にあっては、借家権者等の同意書(第6号様式)

・登記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合にあっては、遺産分割協議書の写し又は戸籍等相続関係が分かる書類など、所有権等の権限を有することを証明する書類

・その他市長が必要と認める書類

 

工事完了報告書の提出について

 申請者は、補助対象工事が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の1月末日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。

工事完了報告時 提出書類

・一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等に係る除却費補助金工事完了報告書(第13号様式)

・補助対象工事の契約書の写し(内訳がわかるもの)

・補助対象工事の領収書等代金の支払の事実を証する書類の写し

・補助対象工事の施工後の写真

・その他市長が必要と認める書類

補助金の交付請求について

1 市は工事完了報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該報告の内容が適当であると認めた場合は、補助金の額を確定し、その内容を一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等に係る除却費補助金交付請求書(第14号様式)により補助事業者に通知します。

2 申請者は一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等に係る除却費補助金交付請求書(第15号様式)を市に提出してください。

3 市は、一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等に係る除却費補助金交付請求書(第15号様式)の提出を受けたときは、その請求に係る補助金交付します。

 

申請の取り下げについて

 補助金の交付決定を受けた申請者は、何らかの事情により補助金の交付の申請を取下げるときは、速やかに一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等に係る除却費補助金交付申請取下届(第9号様式)を市に提出してください。

変更の申請について

 申請者は補助金の交付決定を受けた補助金額又は工事の内容に変更がある場合は次の書類を提出してください。

・一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等に係る除却費補助金交付決定変更申請書(第10号様式)

・変更内容に係る書類

その他

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp