相続登記費用及び遺言書作成費用に係る補助金

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印刷 ページ番号1036465 更新日 2024年3月30日

 尼崎市では、空き家の増加を抑制するための取組の一つとして、建物の所有者に対し、相続登記の速やかな実施と、必要に応じて遺言書を作成するよう促しています。

 相続登記や遺言書の作成は、専ら個人の責任と負担において対処されるべきものではありますが、適切に行わなければ、空き家の増加などまちの新陳代謝が滞る要因となるため、個人の負担により対処することが難しい方に限定して、相続登記や遺言書の作成に要する費用の一部を補助します。

(※)申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付を終了します。

(※)相続登記は不動産を所有する者の義務です。まだ手続きを行っていない方は、この補助の適用の可否に関わらず法務局にて手続きをお願いします。

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

補助対象事業

相続登記に要する費用

次に掲げるものとする。ただし、相続登記に課される登録免許税は除くものとする。

・ 登記事務に係る司法書士又は弁護士に支払う報酬及びその他の費用

・ 相続人の特定のために必要となる戸籍謄本等の発行に係る手数料及び通信料

遺言書の作成に要する費用 

次に掲げるものとする。

・ 公正証書作成に係る手数料

・ 司法書士、弁護士又は行政書士に支払う報酬及びその他の費用

・ 相続人となるべき者の特定のために必要となる戸籍謄本等の発行に係る手数料及び通信料

補助対象者

相続登記に要する費用

次に掲げる要件の全てに該当する者。

・ 建物を相続し、単独所有の相続登記を行った者(その者と被相続人を同じくする相続一回に限る。)であること。

・ 令和6年4月1日以後に相続登記に係る手続を司法書士又は弁護士に依頼して行った者であること。

・ その者の属する世帯の合計所得金額(前年の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額(前年の合計所得金額が確定していない場合は、前々年の合計所得金額)とする。)の合計額が400万円以下であること。

・ 尼崎市における市税に未納がない者であること。

・ 尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でない者であること。

遺言書の作成に要する費用 

次に掲げる要件の全てに該当する者。

・ 建物の所有者(単独所有のものに限る。以下同じ。)で遺言書を作成したものであること。

・ その所有する建物を相続人となるべき者の一人に単独所有させるとの項目が含まれた遺言書を作成した者であること。

・ 令和6年4月1日以後に遺言書の作成を公証人、司法書士、弁護士又は行政書士に依頼して行った者であること。

・ 75歳以上の者であること。

・ 過去にこの要綱の規定による遺言書の作成に要する費用に係る補助を受けていない者であること。

・ 次のいずれかに該当する者であること。

   (ァ) 子がいない者
   (ィ) 借地上の建物の所有者
   (ゥ) 無接道敷地の建物の所有者
   (ェ) 区分所有された長屋の所有者

・ その者の属する世帯の合計所得金額(前年の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額(前年の合計所得金額が確定していない場合は、前々年の合計所得金額)とする。)の合計額が400万円以下であること。

・ 尼崎市における市税に未納がない者であること。

・ 尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でない者であること。

補助金の額

補助対象経費の3分の2に相当する額(上限:10万円)

申請方法

 補助金の申請をされる方は、補助金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記載し、下記の書類を添付し空家対策担当まで提出してください。
 なお、申請は「相続登記に要する費用」に係るものにあっては相続登記の完了後1年以内に、「遺言書の作成に要する費用」に係るものにあっては遺言書作成後1年以内に申請を行うことが必要です。

相続登記に要する費用

(1) 補助対象事業に要した経費の内訳がわかるもの(請求書、領収書等)

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 課税所得証明書(世帯全員の所得が分かるもの)

(4) 納税証明書(尼崎市における市税に未納の税額がないことの証明)

(5) 相続登記後の建物の登記事項証明書

遺言書作成に要する費用

(1) 補助対象事業に要した経費の内訳がわかるもの(請求書、領収書等)

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 課税所得証明書(世帯全員の所得が分かるもの)

(4) 納税証明書(尼崎市における市税に未納の税額がないことの証明)

(5) 相続登記後の建物の登記事項証明書

(6) 建物の登記事項証明書等、所有の事実がわかる書類

(7) 遺言書の原本又は写し等、遺言書の内容を確認することができる書類

(8) 要綱第3条(2) カに該当することを証する書類

 (ァ)子がいないもの
 ・申請者の出生から現在までの戸籍謄本等

 (ィ)借地上の建物の所有者
 ・建物の存する土地の登記事項証明書

 (ゥ)無接道敷地の建物の所有者
 ・建物の存する土地の登記事項証明書

 (ェ)区分所有された長屋の所有者
 ・建物の全景及び隣接する建物との境界部分を写した写真

 上記申請により、補助金の交付が妥当であると認められれば、補助金交付決定通知書を発行します。交付決定がされれば、補助金交付請求書(第4号様式)を提出してください。

その他

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp