空家改修費補助事業

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1024804 更新日 2023年11月17日

お知らせ

※悪質住宅リフォームにご注意ください!!

 「すでに住んでいる住宅のリフォーム工事に補助金が出る」と言って契約をさせる悪質商法が増えております。本補助事業は、空き家に対して補助するものであり、居住中の住宅は対象外となります。尼崎市では、居住中の住宅の外壁工事や屋上防水工事などに対する補助はありませんので、ご注意ください。

空家改修費補助事業について

 一定期間使用されていない空き家や建て替えが難しい空き家を利用することにより老朽危険空家等の発生を抑制するため、改修工事に要する費用の一部を補助します。

(※)工事の契約は、必ず補助金の交付決定後に行ってください。

   (申請は、日数に余裕をもって行ってください。)

(※)申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付(変更届を含む)を終了します。

(※)工事完了に関する報告書等を工事完了日から30日以内又は令和6年1月31日(水曜日)までに提出していただく必要があります。

申請期間

令和5年4月3日(月曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで

補助対象空き家

 対象となる空き家は、本市の区域内に存する空き家のうち、次に掲げる空き家の区分に応じ要件を定めています。

1.自己居住型空き家
 築20年以上経過しており、かつ、2年間以上使用実態のない空き家で、次に掲げる要件の全てに該当するもの。ただし、無接道敷地に存する空き家については、3カ月以上使用実態のない空き家で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

 (1)当該空き家が次のいずれかに該当すること。
  ・戸建住宅
  ・長屋住宅
  ・一棟の共同住宅

 (2)次のいずれかに該当すること。
  (ア)建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証(以下「確認済証」とい
    う。)の交付を受けた日が昭和56年6月1日以後であること。
  (イ)(ア)に該当しない場合は、耐震改修工事を施工したこと等によってその時点における耐
    震基準(建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行の日以後
    の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に規定する耐震基準に限る。以下「新耐震基
    準」という。)に適合していることを確認することができる書類を有していること。
  (ウ)(ア)及び(イ)に該当しない場合は、尼崎市住宅耐震改修促進事業を同時に活用するこ
    と等により、新耐震基準に適合していることを証明する書類を工事完了届出時までに市長に
    提出することができること。

 (3)過去10年の間にこの補助金の交付を受けていないこと。

2.事業者型空き家
 無接道敷地に存し、かつ、3カ月以上使用実態のない空き家で、次に掲げる要件の全てに該当するもの。

 (1)改修工事後は賃貸住宅として活用すること。

 (2)上記1の(1)から(3)に掲げる要件

補助対象工事

 補助対象工事は、補助対象空き家の住宅部分について行う機能回復又は設備改善に必要な工事で、次のいずれにも該当しないものをいう。

・設備機器又は照明器具で壁、床又は天井と一体となっていないものの機能回復等の工事

・ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い機又はガス小型湯沸器でビルドインタイプでないものの機能回復等の工事

・国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けている又は交付対象となる工事(こどもエコすまい支援事業等)

補助対象者

 補助対象者は、次に掲げる空き家の区分に応じ、それぞれに定めるところによる。

1.自己居住型空き家

 当該空き家を自己居住のために改修する個人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの。
 (1)当該者が次のいずれかに該当すること。
  ・補助対象空き家の所有者又は購入予定者
  ・補助対象空き家の借主

 (2)完了報告書届出時に当該補助対象空き家の所在地を住所として市の住民基本台帳に記録されていること。

 (3)尼崎市における市税に未納がないこと。

 (4)尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

2.事業者型空き家

 当該空き家を賃貸住宅として活用するために改修する個人又は法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの。
 (1)補助対象空き家の所有者又は購入予定者で、改修後に賃貸住宅として活用する者

 (2)上記1の(3)及び(4)に掲げる要件

補助金額

 補助金額は、補助対象工事に要した費用又は住宅部分の延べ面積(平方メートル)に4万円を乗じて得た金額のいずれかのうち低い方の金額に3分の2を乗じて得た金額とする。上限額は以下のとおり。

・戸建住宅及び長屋住宅  (一戸当たり)1,000千円

・長屋住宅及び共同住宅  (一棟当たり)2,000千円

補助対象工事完了後の状況報告等

 申請者は、補助対象空き家の区分に応じ、工事の完了後10年以上使用することが条件になります。
 ・自己居住型空き家 補助対象工事の完了後10年以上、自己居住用として使用すること。
 ・事業者型空き家 補助対象工事の完了後10年以上、賃貸住宅として活用すること。

 確認方法として、申請者は補助対象工事が完了してからの10年間、翌年度及びそれから3年度ごとに、補助対象住宅の活用状況について、状況報告書(第17号様式)により、市に報告していただきます。

申請に必要な書類

 申請する時は、次の書類を提出してください。訂正する場合もあります。

また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。

(※)工事着手前に申請してください。

交付申請 提出書類

・空家改修費補助金交付申請書(様式第1号)

・実施計画書(様式第2号)

・納税証明書(尼崎市における市税に未納の税額がないことの証明)

・建物の登記事項証明書等、所有者が分かる書類(未登記である空き家については、固定資産税台帳記載事項証明書や売買契約書等)

・事業費見積書の写し(補助対象経費が明確に判別できるもの)

(※他の補助事業を利用している場合、その事業に該当するものは明記してください。)

・事業費内訳書(様式第3号)

・昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、かつ既に耐震基準に適合するための工事を行っている場合は、耐震基準適合証明書又はその他耐震性能を証する書類

・補助対象工事施工前後の平面図又はその補助対象工事の内容を確認することができる図書

・当該空き家の全体写真及び補助対象工事の着手前の状況を示す写真

・賃貸借契約書等の写し(補助対象空き家の借主の場合に限る)

・承諾書(様式第4号)(補助対象空き家の借主の場合に限る)

・使用実態のない期間が確認できる書類

工事完了報告等の提出について

 申請者は、補助対象工事が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の1月末日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。

工事完了報告時 提出書類

・空家改修費補助金工事完了報告書(様式第11号)

・実施報告書(様式第12号)

・補助対象工事の契約書の写し(内訳が分かるもの)

・補助対象工事の領収書等代金の支払の事実を証する書類の写し

・補助対象工事の施工後の写真(工事の完了状況を確認できるもの)

・昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、補助対象工事と共に耐震基準に適合するための工事を行ったものについては、耐震基準適合証明書又はその他耐震性能を証する書類

・自己居住型空き家の場合は、住民票の写し

・事業者型空き家の場合は、賃貸住宅として活用していることがわかる書類(賃貸として貸出す旨の広告等。)

補助金の交付請求について

1 市は、工事完了報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該報告の内容が適当であると認めた場合は、補助金の額を確定し、空家改修費補助金交付額確定通知書(様式第13号)により申請者に通知します。

2 空家改修費補助金交付額確定通知書(様式第13号を受領後、速やかに空家改修費補助金交付請求書(様式第14号)を市に提出してください。

3 市は空家改修費補助金交付請求書(様式第14号)を受けたときは、その請求に係る補助金交付します。

変更の申請について

 申請者は補助金の交付決定を受けた補助金額や工事内容に変更がある場合は次の書類を提出してください。

・空家改修費補助金交付決定変更申請書(様式第8号)

・変更に係る書類

交付申請の取下げについて

 交付決定を受けたあとに、補助金の交付の申請を取下げる場合は、空家改修費補助金交付申請取下届(様式第7号)を提出してください。

その他

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6608(住宅政策担当)
06-6489-6139(空き家対策担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp