戸建住宅賃貸化改修補助
印刷 ページ番号1038292 更新日 2024年9月5日
戸建住宅賃貸化改修補助について
戸建住宅の有効活用に向けてその賃貸化を支援するとともに、子育て世帯等が暮らしやすい賃貸住宅の提供を図り、もって子育て世帯等の本市への転入及び定住を促進及び良好な住環境の形成に資することを目的とし、子育て住宅促進区域内に存する戸建住宅をサブリース契約による賃貸化に向けて行う改修工事に要する費用の一部を補助します。
(注意)工事等の契約は、必ず補助金の交付決定後に行ってください。(申請は、日数に余裕をもって行ってください。)
(注意)申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付(変更届を含む)を終了します。
(注意)工事等の完了に関する報告書等を令和7年1月31日(金曜日)までに提出していただく必要があります。
子育て住宅促進区域について
子育て住宅促進区域とは、住まいや住環境が充実または充実させようとする地域として、兵庫県が指定した区域のこと。(赤着色範囲)
- 阪急沿線位置図 (PDF 617.5KB)
- 阪急沿線区域図 (PDF 650.7KB)
- 阪神沿線位置図 (PDF 614.7KB)
- 阪神沿線区域図 (PDF 1.2MB)
- 対象町丁目一覧 (PDF 92.6KB)
申請期間
令和6年8月1日(木曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
募集件数
先着で5件
補助対象事業
次のいずれかに該当する改修工事であること。
(1) 子育て住宅促進区域内に存する未使用戸建住宅の所有者が、マイホーム借上げ制度を利用するに当たり、当該未使用戸建住宅を賃貸住宅として活用するために必要となる改修工事
(2) 子育て住宅促進区域内に存する未使用戸建住宅をサブリース契約により子育て世帯等に転貸しようとする者が当該未使用戸建住宅を転貸借住宅として活用するために必要となる改修工事
補助対象住宅
次の要件を全て満たしている戸建住宅であること。
(1) 延べ床面積が55平方メートル以上の戸建住宅であること。
(2) 要綱の別表第1に定める子育てにおける安全性の基準(転落の危険防止、ドアの指挟み防止等)に1項目以上適合していること。(改修工事後に適合する場合も含む。)
(3) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物の場合、要綱の別表第2に定める耐震基準を満たすもの又はその他の措置により当該建築物の居住者・利用者等の安全が確保されるものとして、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けたものであること。
(4) 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがない戸建住宅であること。
補助対象者
次の要件を全て満たす者であること
(1) 補助対象住宅の所有者がマイホーム借上げ制度を利用する場合にあっては、JTI(一般社団法人移住・住みかえ支援機構)と当該補助対象住宅を賃貸住宅として活用することを目的とした契約を締結すること。
(2) 補助対象住宅を借り上げ、これを子育て世帯等に転貸しようとする場合にあっては、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
ア 補助対象住宅の所有者との間で当該補助対象住宅を賃貸住宅として活用することを目的とした契約を締結すること。
イ 補助対象住宅の改修工事後の最初の入居者として子育て世帯等を対象に3月以上募集すること。
ウ 改修工事を行う事業者は補助対象者以外の者であること。
エ 補助対象住宅が譲渡により取得されたものである場合は、取得後1年以上経過していること。
(3) 尼崎市における市税に未納がない者であること。
(4) 本件補助対象者の世帯(補助対象者が法人の場合は当該法人)に属するすべての構成員が、尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
補助対象経費
(1) 補助対象住宅を転貸借住宅として活用するため、機能回復又は設備改善に必要な工事に要する費用。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 申請手続又は検査に係る費用
イ 設計又は調査に係る費用
ウ 設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用
エ 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)又はヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)その他これらに類する高効率給湯機に係る費用
オ 業務用の設備機器に係る費用
カ 外構工事に要する費用
キ 増築工事又は改築工事に要する費用
(2) 家屋内整理等作業で次に掲げるものに要する費用
ア 家具等の運搬
イ 一般廃棄物処理業者による不要物の廃棄手数料
ウ ハウスクリーニング
補助金の額
対象経費の2分の1に相当する額(上限:60万円)
申請に必要な書類
申請する時は、次の書類を提出してください。
また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。
申請時 提出書類(補助対象事業の(1)に該当する場合)
(1) 補助対象住宅のJTIのマイホーム借上げ制度の制度利用申込書の写し
申請時 提出書類(補助対象事業の(2)に該当する場合)
(1) 補助対象住宅の賃借権を有している事実が分かる書類(賃貸借契約書等)
(2) 補助対象住宅の所有者が改修について承諾している事実が分かる承諾書等
申請時 提出書類(共通)
(1) 戸建住宅賃貸化改修補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 実施計画書(第2号様式)
(3) 納税証明書(尼崎市における市税に未納の税額がないことの証明)
(4) 補助対象住宅の登記事項証明書等、所有者が分かる書類(未登記の場合は、固定資産税台帳記載事項証明書や売買契約書等)
(5) 事業費見積書の写し(補助対象経費が明確に判別できるもの)
(6) 事業費内訳書(第3号様式)
(7) 昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、かつ既に耐震基準に適合するための工事を行っている場合は、耐震基準適合証明書又はその他耐震性能を証する書類
(8) 補助対象工事施工前後の平面図又はその補助対象工事の内容を確認することができる図書
(9) 対象住宅の全体写真及び補助対象工事の着手前の状況を示す写真
工事完了報告について
申請者は、補助対象工事が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は令和7年1月31日(金曜日)のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。
工事完了時 提出書類(補助対象事業の(1)に該当する場合)
(1) JTIが発行した借り上げ条件を記載した承認通知書
工事完了時 提出書類(補助対象事業の(2)に該当する場合)
(1) 子育て世帯等を対象に3月以上入居者を募集していることがわかる書類(広告等)
工事完了時 提出書類(共通)
(1) 戸建住宅賃貸化改修補助金工事完了報告書(第10号様式)
(2) 実施報告書(第11号様式)
(3) 補助対象事業の契約書の写し(内訳が分かるもの)
(4) 補助対象事業の領収書等代金の支払の事実を証する書類の写し
(5) 補助対象事業の施工後の写真(工事の完了状況を確認できるもの)
(6) 要綱の別表第1に定める子育てにおける安全性の基準に適合していることがわかる資料又は写真
(7) 昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、補助対象工事と共に耐震基準に適合するための工事を行ったものにあっては、耐震基準適合証明書又はその他耐震性能を証する書類
補助金の交付請求について
1 市は、工事完了報告書等の提出があった時は、その内容を審査し、当該内容が本事業の要綱の規定に適合していると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、戸建住宅賃貸化改修補助金交付額確定通知書(第12号様式)により申請者に通知します。
2 申請者は、戸建住宅賃貸化改修補助金交付額確定通知書(第12号様式)を受領後、速やかに戸建住宅賃貸化改修補助金交付請求書(第13号様式)を市に提出してください。
3 市は戸建住宅賃貸化改修補助金交付請求書(第13号様式)を受けたときは、その請求に係る補助金を交付します。
変更の申請について
申請者は補助金の交付決定を受けた補助金額に変更がある場合は次の書類を提出してください。
(1) 戸建住宅賃貸化改修補助金変更交付申請書(第7号様式)
(2) 変更に関する書類
交付申請の取り下げについて
交付決定を受けたあとに、補助金の交付の申請を取下げる場合は、戸建住宅賃貸化改修補助金交付申請取下届(第6号様式)を提出してください。
その他
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp