特殊空家に係る除却費補助金

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印刷 ページ番号1024803 更新日 2024年4月19日

 跡地の活用等による解体費用の補填が困難であることが解体の障害となっている借地上に存する長屋住宅及び無接道地に存する住宅の空き家(以下「特殊空家」という。)に関し、早期の除却を促進し周辺への生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。

(※)工事の着工前に申請してください。既に着工した工事は、補助の対象外です。

(※)申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付を終了します。

(※)工事完了に関する報告書等を令和7年1月31日(金曜日)までに提出していただく必要があります。

(※)住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。固定資産税等について詳しくは、資産税課(06-6489-6264)まで。

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

対象となる空き家(特殊空家)

・借地上に存する長屋住宅に該当する空き家

・無接道地に存する空き家

補助対象事業

1.対象となる事業は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす特殊空家に係る除却工事とする。

・本市の区域内に存すること。

・借地上に存する長屋住宅に該当する空き家にあっては、別表1に掲げる判定項目のいずれかに該当するものであり、かつ、建て替えを行うことで周辺の建物の更新を妨げる恐れのある土地に存するものでないこと。

・無接道地に存する空き家にあっては、当該無接道地と隣接する土地を自己又は親族が所有している場合にはその隣接地も含めて一体の敷地とみなした上で、接道しているものでないこと。

・共同住宅にあっては、一棟全てが空き家となっているもの。

2.対象となる工事は、次の要件の全てを満たすものとする。

・補助金の交付決定後に着手すること。

・国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。

・原則として敷地全体を更地の状態とする事業であること。

補助対象者

 補助対象者は、次の要件の全てを満たすものとする。

・法人その他の団体でないこと。

・補助対象事業が借地上に存する長屋住宅に該当する空き家の場合は、当該空き家の所有者であること。

・補助対象事業が無接道地に存する空き家の場合は、当該空き家の所有者又はその無接道地の所有者であること。

・特殊空家の除却を行おうとする者であること。

・補助対象者の属する世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者の前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額))が900万円以下であること。また、補助対象者の他に所有権を有する者がおり、その者が親族である場合にあっては、当該親族の属する世帯毎の所得がそれぞれ900万円以下であること。

・尼崎市における市税に未納がないこと。

・補助対象者の他に当該空き家の所有権その他権利を有する共有者等がいる場合は、当該空き家の除却について、全ての共有者等より同意を得ている者であること。

・当該空き家において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第22条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号。)第8条第3項の規定による命令を受けていないこと。

・尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助金額

補助金額は以下のとおりです。 

 

 

補助金の額

上限額

1

2、3以外の住宅

「補助対象費」と「家屋の延べ面積×標準単価※」

を比較し、少ない額の2/3 相当額

50万円

2

切離しを伴う

長屋住宅(一戸につき)

70万円

3

同一の所有者による

長屋住宅及び共同住宅

50万円/戸又は150万円

のうち低い額

※標準単価:木造 32,000円/平方メートル、非木造 46,000円/平方メートル 

申請に必要な書類

 申請する時は、次の書類を提出してください。訂正する場合もあります。

また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。

交付申請時 提出書類

・特殊空家に係る除却費補助金交付申請書(様式第1号)

・特殊空家に係る除却費補助金工事実施計画書(様式第2号)

・位置図

・配置図(敷地と道路(幅員含む)との関係、空き家の配置、附属する門塀等の位置等を記載したもの)

・現況写真(建物の全景及び全ての損傷個所が分かるもの)

・建物及びその土地の登記事項証明書(未登記である建物については、固定資産税台帳記載事項証明書)

・無接道地に存する空き家にあっては、隣接する全ての土地の登記事項証明書

・補助対象事業の工事見積書の写し(内訳がわかるもの)

・世帯全員の住民票の写し

・課税所得証明書(世帯全員の所得が分かるもの)

・納税証明書(尼崎市における市税に未納の税額がないことの証明)

・共有者等がいる場合は、共有者等全員の同意書(様式第3号)

・土地所有者が申請する場合は、当該空き家の所有者の同意書(様式第3号)

・登記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合にあっては、遺産分割協議書の写し又は戸籍等相続関係が分かる書類など、所有権等の権限を有することを証明する書類

工事完了報告書の提出について

 申請者は、補助対象工事が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の1月末日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。

工事完了報告時 提出書類

・特殊空家に係る除却費補助金工事完了報告書(様式第10号)

・補助対象事業の契約書の写し(内訳が分かるもの)

・補助対象事業の領収書等代金の支払の事実を証する書類の写し

・補助対象事業の施工後の写真

補助金の交付請求について

1 市は、工事完了報告書を受けた場合は、その内容を審査し、当該報告の内容が適当であると認めた場合は、補助金の額を確定し、その内容を特殊空家に係る除却費補助金交付額確定通知書(様式第11号)により申請者に通知します。

2 申請者は特殊空家に係る除却費補助金交付額確定通知書(様式第11号)を受領後、速やかに特殊空家に係る除却費補助金交付請求書(様式第12号)を市に提出してください。

3 市は、特殊空家に係る除却費補助金交付請求書(様式第12号)の提出を受けたときは、その請求に係る補助金を交付します。

変更の申請について

 申請者は補助金の交付決定を受けた補助金額又は工事内容に変更がある場合は次の書類を提出してください。

・特殊空家に係る除却費補助金交付決定変更申請書(様式第7号)

・変更に係る書類

交付申請の取下げについて

 交付決定を受けたあとに、補助金の交付の申請を取下げる場合は、特殊空家に係る除却費補助金交付申請取下届(様式第6号)を提出してください。

その他

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp