隣地統合促進事業補助金について

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印刷 ページ番号1011588 更新日 2024年4月5日

隣地統合促進事業補助金

活用が難しい狭小地や無接道地とその隣地を統合した場合に補助金を交付します。市街地の防災性の向上及び空き家や空き地を解消し、良好な住環境の形成を図ります。

よくある質問

質問

回答

隣地統合促進事業補助金について教えてほしい。
活用が難しい敷地面積の小さい土地や道路に面していない土地を隣の土地とつなげて利用するために測量費用や登記費用を補助するものです。
どういう場合に隣地統合促進事業補助金が使えるか教えてほしい。
購入を検討されている土地が敷地面積の小さい土地や道路に面していない土地である場合は補助対象となる可能性があります。
隣地の土地を購入したが隣地統合促進事業補助金が使えるか教えてほしい。
補助を受けるためには売買契約などの締結前に申請が必要なため対象外となります。
隣地統合促進事業補助金の対象となる土地はどのような条件なのか教えてほしい。
活用が難しい敷地面積の小さい土地や道路に面していない土地です。
所有地と購入予定の土地の敷地面積の合計が小さい場合でも隣地統合促進事業補助金が使えるか教えてほしい。
敷地面積の合計は尼崎市住環境整備条例又は地区計画の最低敷地面積の規模を満たす必要があります。
隣地統合促進事業補助金は誰でも使えるのか教えてほしい。
市税の滞納がなく、尼崎市暴力団排除条例に規定する暴力団等でなければ、どなたでもお使いいただけます。

補助の対象となりうるケース

  • 住宅の新築に際して、中古住宅とその裏の奥まった土地を購入予定
  • 住宅の建替えに際して、広い家にするため隣の小さな土地を購入予定
  • 相続により取得した小さな土地を売却予定(購入者への補助)

※上記は参考例になります。詳細については以下をご覧ください。 

隣地統合とは

隣地統合とは狭小地(注1)又は無接道地(注2)とその隣地を統合し、一敷地とすることをいう。

注1 狭小地:敷地面積が50平方メートル以下の民有地

注2 無接道地:建築基準法上の接道要件を満たしていない民有地

補助対象者

次の要件を備える個人又は法人であること

  • 隣地統合後の所有者であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団員等でないこと

隣地統合の要件

次の要件にすべて該当していること

  • 平成30年7月1日時点において、狭小地又は無接道地と隣地が、それぞれ異なる者が所有する土地であること
  • 隣地統合に係る敷地にあっては尼崎市住環境整備条例に規定する最低敷地面積の基準、当該敷地に地区計画が定められている場合にあっては各地区計画に係る建築物の敷地面積の最低限度の基準を満たしていること
  • 隣地統合前の敷地の一部を分割する場合の残地にあっては尼崎市住環境整備条例に規定する最低敷地面積の基準、当該敷地に地区計画が定められている場合にあっては各地区計画に係る建築物の敷地面積の最低限度の基準を満たしていること、かつ建築基準法における建築可能要件を満たす土地であること
  • 相続及び生前贈与による隣地統合でないこと
  • 取得する土地に建物が存在する場合は除却すること
  • 隣地統合後、10年間は、統合を解消せず、一体として利用すること

 

補助対象費

補助金の交付の対象となる費用は、隣地統合に係る費用のうち、次に掲げる費用とする。

補助対象者が、法人の場合、消費税及び地方消費税に相当する額は含まない。

  • 測量及び明示費用
  • 登記費用
  • 不動産買取に係る仲介手数料
  • 隣地所有者調査等にかかる弁護士等への委託料等

補助金額

補助金額は補助対象費用の合計額(千円未満の端数は切り捨て)とし、25万円を上限とする。

隣地統合に係る敷地が防災街区整備地区計画の区域内に存在する場合は、50万円を上限とする。

補助金の交付は、当該年度の予算の範囲内で行うものとする。

補助金交付までの流れ

1 事前相談

 狭小地、無接道地又は隣地の取得を検討されている場合は、事前に市にご相談ください。

2 交付申請

 狭小地、無接道地又は隣地を取得する前に、以下の書類を市に提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助金の交付対象となる土地の所在地、位置関係、接道状況、隣接状況が分かる書類(位置図、現況写真、現況図等)
  • 狭小地、無接道地および隣地の所有者が分かる書類(公図および登記事項証明書等)
  • 補助対象費の見積書
  • 狭小地又は無接道地の敷地面積が分かる書類(求積図等)
  • 最低敷地面積の規模を満たしていることが分かる書類(求積図等)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 納税証明書
  • その他市長が必要と認める書類 

3 交付決定

 補助金の交付の可否を決定し、市から申請者にその旨を補助金交付決定通知書(様式第3号)又は補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知します。

4 補助事業の着手

 補助対象費用に係る契約締結の前に交付申請してください。

 契約後の申請は受け付けられませんので、ご注意ください。

 補助事業の変更および中止する場合は、市に書類を提出してください。

5 実績報告

 補助事業の完了後、速やかに、かつ交付決定を受けた年度内の2月末日までに、以下の書類を市に提出してください。

  • 補助事業実績報告書(様式第8号)
  • 補助対象経費にかかる契約書、明細書、請求書および領収書の写し
  • 狭小地、無接道地又は隣地を取得したことを証する書類(売買契約書の写しおよび登記事項証明書)
  • 取得した土地に建物が存在する場合、建物の除却工事の状況および完了したことが判明できる写真
  • その他市長が必要と認める書類

6 交付額の確定

 書類の審査等により補助金の交付額の確定を行い、補助金額確定通知書(様式第9号)により通知します。

7 請求

 補助金請求書(様式第10号)を市に提出してください。

 市は請求が適当と認めたとき、請求があった日から30日以内に補助金を交付します。

事業の流れ

制度要綱

NPO法人兵庫空き家相談センターのご案内

「NPO法人兵庫空き家相談センター」は、空き家問題を総合的にワンストップで解決を目指す団体です。複雑に絡み合った権利関係や所有権の問題・地目や境界・相続や税制など、様々な問題を様々な専門家が連携して解決を目指します。大切な不動産を守り、流通させるお手伝いを行っています。狭小地、無道路地に関するお悩みをはじめ空き家空き地をお持ちの方で相談をご希望の方は、相談窓口までお問い合わせください。

所在地:兵庫県宝塚市栄町2丁目1番2号 ソリオ2・3階

電話番号:0797-81-3236(相談無料)

メールアドレス:hyogo.akiya.soudan@gmail.com

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市戦略推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:06-6489-6620
ファクス番号:06-6488-8883
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