空家等寄付受け事業

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印刷 ページ番号1021366 更新日 2024年4月1日

老朽した空家とその土地について寄付を受け入れています。

空家等寄付受け事業について

 尼崎市内にある老朽化した空家等の所有者から、当該空家等およびその土地の寄付を受け入れ、市で処分することで、老朽化した空家等の減少を図り、安全・安心な生活環境の保全と良好な街並みを形成することを目的とした制度です。

対象となる建物

市内にある建物のうち、下記のいずれにも該当するものが対象です。

(1) 木造または軽量鉄骨造であること。
(2) 特定空家等または昭和56年5月31日以前に建築された住宅等で耐震改修工事を行っていない空家等であること。
(3) 長屋または共同住宅の一部でないこと。

対象となる土地

市内の土地のうち、下記のいずれにも該当するものが対象です。

(1) 狭小地でないこと。
(2) 不整形地でないこと。
(3) 都市計画法に規定する工業専用地域の土地でないこと。
(4) 寄付後に災害防止等の措置が必要な土地でないこと。
(5) 隣接する土地との境界が確定されており、正確な面積を把握している土地であること。
(6) 建築基準法上の道路に有効に接している土地であること。
(7) 電気、上下水道のインフラを容易に利用できる土地であること。
(8) 隣地の所有物等が横断し、または越境していない土地であること。

その他の対象建築物等の要件

次の要件を満たしていないものは本事業の対象とはなりません。

(1) 対象の建物と土地の所有者が異なる場合は、同時期に寄付の申入れができること。
(2) 共有物である場合は、共有名義人全員の同意があること。
(3) 対象の建物および土地に地上権、地役権、質権、抵当権など権利による制限が存在しないこと。
(4) その他市長が必要と認める要件。

事前審査について

寄付を行おうとするときは、事前審査を受けなければいけません。
空家等寄付受け事業事前調査申込書(様式第1号)に必要事項を記載し、次の書類を添えて空家対策担当へ申し込んでください。

(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 基礎伏図、基礎断面図(必要な場合のみ)
(5) 公図
(6) 地積測量図
(7) 境界協定書もしくは筆界確認書
(8) 登記事項証明書(土地・建物)
(9) 建築計画概要書
(10)共有物の場合は、尼崎市空家等寄付受け事業同意書(様式第2号)、共有名義人全員の印鑑証明書および住民票の写し
(11)現況写真(全景)
(12)その他市長が必要と認める書類

寄付の申し出について

 事前審査により本事業の対象として認められた場合は、空家等寄付申出書(様式第4号)に必要な事項を記載し、次の書類を添えて空家対策担当まで提出してください。

(1) 住民票の写し
(2) 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3) 印鑑証明書
(4) 対象建物等にかかる登記済権利証または登記識別情報
(5) 申出者の納税証明書
(6) 対象建物等にかかる固定資産税の納付書または固定資産税評価証明書
(7) 登記承諾書(様式第5号)
(8) 登記原因証明情報(様式第6号)
(9) 法人の場合は、代表者事項証明書
(10)その他市長が必要と認めるもの

その他

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp