吹付けアスベスト除去等補助事業

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印刷 ページ番号1003853 更新日 2024年5月2日

令和6年5月8日(水曜日)より開始します。

補助の種類

  • 補助の種類は調査と除去です。
  • 調査は、建築物に吹付けされた建材のアスベスト含有の有無及び含有量の調査に要する費用の補助を行います。
  • 除去は、建築物に露出して吹付けされたアスベスト等の除去等に要する費用の補助を行います。

対象建築物

  1. 調査は、吹付けされた建材にアスベストを含む恐れのある建築物(戸建て住宅、木造建築物を除く)が対象となります。また石綿含有建材調査者が自ら調査したものが対象となります。
  2. 除去は、下記のいずれかに該当する建築物(当該建築物と一体となった電気室、機械室等を含み多数の者が共同で利用する部分に限ります。)で、アスベスト及びアスベストを含有するロックウールが施工されているものが対象となります。
     (1) 建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項に掲げるもの
     (2) 立体駐車場等
     (3) 建築基準法施行令第130条の5の3第1項第3号に規定するサービス業を営む店舗
  3. 解体する予定がなく使用を継続するものが対象となります。
  4. 石綿含有建材調査者を調べたい場合、以下のホームページをご参考ください。

補助額

補助の種別

対象経費

補助額

調査

  1. 補助対象建築物について、アスベスト調査に要する経費で分析による調査を実施する機関に対して支払う費用
対象経費相当額(千円未満の端数は切り捨てる。)とします。ただし、上限額は1棟あたり25万円となっています。

除去

  1. 補助対象建築物について、アスベスト除去(ただし、除去することが困難であると市長が認めた場合にあっては、封じ込め又は囲い込み)に要する経費でアスベストの除去等を行う施工者に対して支払う費用
  2. 除去した結果露出した鉄骨等の部材について建築基準法その他の法令の求める耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工を行うための費用
対象経費の3分の1以内の額(千円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、除去等面積によっては上限があります。(注意1)
(注意1)除去等面積による除去費の上限額は下の表のとおりです。

除去等面積

上限額 

60平方メートル未満

80万円

60平方メートル以上
90平方メートル未満

120万円

90平方メートル以上
120平方メートル未満

160万円

120平方メートル以上

200万円

補助対象建築物に対する補助は、原則として1棟につき1回となります。

申込み方法

  • 申込みは建築指導課(本庁北館5階)までお願いします。
  • 受付時間は午前9時から午後5時30分まで(正午から午後1時を除く)となります。
  • 申込みは事前の打ち合わせが必要となります。
  • また、郵送での申込みは受付しませんのでご注意ください。
  • 受付数に限りがありますのでご了承ください。
  • 調査費補助については尼崎市公式YouTubeチャンネルで動画にて説明しますのでご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp