空家対策に係る技術的支援補助事業

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印刷 ページ番号1021365 更新日 2024年4月1日

老朽危険空家等の存する土地に係る建築基準法第43条2項2号の許可を得るため、建築士等の専門家を活用した場合に補助します。

空家対策に係る技術的支援補助事業について

 接道要件を満たしていない土地に存する老朽危険空家等について、特例許可を得ることで建物の更新が可能となり、老朽危険空家等の除却が促進されることを目的に、特例許可を受けるために要する通路協定書の作成にかかる経費の一部を補助します。

※特例許可:建築基準法第43条第2項第2号の許可のことをいいます。
※通路協定書:特例許可を受けるために必要となる権利者間での通路協定が締結されたことが確認できる書類をいう。

補助対象事業

 対象となる事業は、接道要件を満たさない老朽危険空家等がある土地にかかる特例許可を得るために締結する通路協定書の作成を、建築士または測量士等の専門家に委託するもので、次の全部に該当するものです。

(1) 令和2年5月1日以降に専門家に通路協定書の作成を委託したものであること。
(2) 通路協定の締結日より前または通路協定の締結日から一年以内に老朽危険空家等の除却を行うものであること。
(3) 特例許可にかかる手続き以外で、申請者以外の者の権利を侵害しないこと。
(4) 補助対象事業について他の公的補助を受けていないこと。

対象者

 対象者は、個人の場合は下記の(1) ~(5) および(8) のいずれにも該当する方、法人・その他の団体の場合は下記の(1) ~(4) および(6) ~(8) のいずれにも該当する方です。

(1) 補助対象事業にかかる契約の締結者であること
(2) 尼崎市における市税に未納がないこと
(3) 尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でないこと
(4) 老朽危険空家等又は老朽危険空家等の用に供される土地の所有者等であること
(5) 老朽危険空家等の除却を行う者であること
(6) 通路協定書の作成を別の法人(市長が認めるものに限る。)に委託する法人、その他の団体であること
(7) 老朽危険空家等の取得前又は取得後1年以内に第7条に定める事前協議を行い、かつ、取得後3年以内に通路協定を締結し、当該老朽危険空家等の除却を行う者、又は老朽危険空家等を取得後1年以内に当該老朽危険空家等の除却を行い、かつ、取得後3年以内に通路協定を締結する者であること
(8) その他市長が必要と認める者

補助金額

補助対象事業に要する費用の2分の1に相当する額(上限額:30万円)

事前協議

補助金の交付を受けようとする場合は、原則として事前協議が必要です。
事前協議依頼書(様式第1号)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて空家対策担当へ提出してください。

(1) 申請をする建物の写真
(2) 申請をする建物の位置図および配置図
(3) 申請をする建物の取得日がわかる書類(法人・その他の団体で既に取得している場合)

補助申請

補助金の交付を受けようとする方は、補助対象事業の完了後、速やかに補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)に必要事項を記載の上、次の書類を添えて空家対策担当へ提出してください。

(1) 通路協定書(特定行政庁の収受印が捺印されたものに限る。)の写し
(2) 老朽危険空家等の除却後の写真(日付がわかるもの)
(3) 老朽危険空家等の除却の完了が分かる書類の写し(解体工事完了報告、滅失登記等)
(4) 補助対象事業に要した経費の内訳がわかるもの(請求書、領収書、その他の補助対象事業に要する経費の支払の事実を証する書類又はそれに代わる証明の写し等)
(5) 建物及び土地の登記事項証明書等、所有が分かる書類(未登記である老朽危険空家等については、固定資産税台帳記載事項証明書や売買契約書等)
(6) 老朽危険空家等の取得日が分かる書類(法人の場合で既に取得している場合)
(7) 納税証明書(尼崎市における市税に未納の税額がないことの証明)
(8) その他市長が必要と認める書類


審査の結果、交付決定を受けた方は、補助金交付請求書(様式第6号)に必要事項を記載し、提出してください。

その他

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp