老朽危険空家等対策に関する相談について

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印刷 ページ番号1004384 更新日 2024年4月1日

 空家対策担当では、建物の老朽化等により、近隣住民や地域に悪影響を及ぼしている空家等についての相談を受け、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月26日施行)」や「尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年10月1日施行)」に基づいた対応を行っています。

以下の状態にある空家等が相談の対象となります。

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれがある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. 不特定の者が容易に侵入・使用できることにより犯罪行為を誘発するおそれがある状態
  5. その他生活環境の保全等を図るために放置することが不適当である状態

空家等の所有者等の方へのお願い

 本来、空家等の管理についてはすべて所有者等の責任において行うべきものです。特別措置法及び条例においても、所有者等の責務として、「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、老朽危険空家等を適正に管理しなければならない」と規定しています。

 空家等は利用せず、放置しておくと老朽化が進み、倒壊や火災などの発生につながるほか、地域の生活環境に悪影響を及ぼします。

 また、万が一、建物の倒壊や建築部材の脱落、飛散により通行人や近隣の家屋に被害を与えた場合には、その建物の所有者等は被害者等から管理責任を問われ、損害賠償などを請求される場合があります。

 所有者等の皆様は自己の所有する空家等について、定期的な点検や補修を行うなど、空家等の適正な管理に努めましょう。

空き家の便利帳について

 本市において、空き家の現状や空き家化予防、適正な管理、有効活用等に関する便利帳(空き家の便利帳)を作成しました。

 既に空き家をお持ちの方だけではなく、すべての人にも役立つように、空き家に関して知っておいてほしいことをまとめています。

 「空き家の便利帳(2020年4月発行分)」は下記からダウンロードいただくか、空家対策担当などの窓口にての配布となります。

空き家で損をしないための手引きについて

 兵庫県では、空き家についてお困りの方向けに「損する空き家 損しない空き家~空や家発生予防のための23箇条~」という手引きが作成されました。つきましては、下記の外部リンクをご参考にしていただき空き家発生予防や空き家管理等にお役立てください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp