クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)

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印刷 ページ番号1038751 更新日 2024年10月9日

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは

 令和6年4月1日に全面施行された改正気候変動適応法に基づき、市町村長は、暑さをしのげる場所として、クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を指定することができることとなりました。

 クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは、気候変動適応法に基づいて、適当な冷房設備を有する等の要件を満たす施設を、誰もが利用できる暑さをしのげる施設として、市町村長が指定した施設のことです。熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表されたときに、あらかじめ公表している開放可能日等において開放することとなっています。

 

熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)について

 熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に危険な暑さへの注意と熱中症を防ぐための行動を呼びかけるもので、前日の午後2時に発表されます。
 熱中症特別警戒アラートは、県内の全ての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、翌日の「日最高暑さ指数」が35に達することが予測される場合に発表されます。

クーリングシェルター指定施設

市内のクーリングシェルター

 尼崎市のクーリングシェルター指定施設には、順次、下記のロゴマークを掲示していきます。

クーリングシェルターマーク

運用期間

 令和6年6月1日(土曜日)~10月23日(水曜日)

施設を利用する際の注意事項

 施設をクーリングシェルターとして利用するときは、必ず各施設のルールを守ってください。他の利用者の方のご迷惑になる行為はお控えください。また、涼しい場所にとどまる際も、必ず水分補給を行ってください。

クーリングシェルターにご協力いただける民間施設を募集しています

 尼崎市では、熱中症による市民の健康に係る被害の発生を防止するため、クーリングシェルターの設置にご協力いただける民間施設を募集しています。

【指定要件】

  • 市内に施設があること
  • 適当な冷房設備を有すること
  • 住民等の滞在するスペースについて必要かつ適切な空間が確保できること
  • 熱中症特別警戒情報が発表された時は、施設を市民等に開放できること など

 クーリングシェルターの指定にあたっては、まず協定の締結が必要となりますので、事前に環境創造課までご相談ください。

クールシェアスポットについて

本市では、クーリングシェルターに加え、熱中症特別警戒アラートの発令の有無を問わず利用できるクールシェアスポットも設定しています。省エネ、熱中症予防のためにぜひご活用ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境創造課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6301
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kankyo-sozo@city.amagasaki.hyogo.jp