外来生物について

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印刷 ページ番号1039429 更新日 2024年9月12日

外来生物とは

外来生物とは、もともとその地域に生息・生育していなかったが、人間の活動によって外国や他の地域から入り込んだ生き物のことを言います。

特定外来生物とは

特定外来生物

外来生物の中でも地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを侵略的外来生物といい、この中で生態系や人の生命・身体、農林水産業等に被害を与えるものとして、国が法律(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)に基づき指定した生物を特定外来生物といいます。

特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬、輸入、野外に放つことなどが原則禁止されており、違反すると罰則があります。

尼崎市内では、アライグマ、ブラックバス、ブルーギル、オオキンケイギク、アルゼンチンアリなどが確認されています。

特定外来生物のリストや外来生物法については環境省のホームページでご確認ください。

 

条件付特定外来生物とは

条件付特定外来生物

「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。

令和5年6月1日より、アカミミガメ及びアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されています。

家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができますが、池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。

飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。

なお、尼崎市では固体の回収や処分等は実施していません。

野外で発見された場合は、生息範囲が広がらないよう、不用意に移動させたり、持ち帰ったりせず、見つけた場所でそのままにしておいてください。万が一持ち帰った場合はご自身で飼育をお願いします。

詳しい規制の内容は環境省のホームページをご覧ください。

環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

環境省がアメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しています。

規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関して問い合わせください。

【ナビダイヤル】0570 – 013 – 110

【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間 午前9時00分~午前5時00分(12/29~1/3は除く)

※通話料は発信者の負担となります。

その他関連情報

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境創造課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6301
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kankyo-sozo@city.amagasaki.hyogo.jp