ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

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印刷 ページ番号1037960 更新日 2024年6月25日

ハンセン病とは

ハンセン病は、「らい菌」によって引き起こされる慢性の細菌感染症です。らい菌の感染力は非常に弱く、感染はまれで仮に感染しても発病することは、さらに少ないと考えられています。また、発病しても早期に適切な治療を受ければ体に後遺症が残ることはありません。わが国の新規発生患者数は、年間数名となっています。現在では、化学療法を中心とした適切な治療を受けることで、必ず治る病気です。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

令和元年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者に対する補償金の支援等に関する法律(令和元年法律第55号)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。

令和6年6月19日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第57号)」が公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されることになりました。

担当窓口

厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)

請求期間

令和11年(2029年)11月21日まで

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049