感染症予防計画

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印刷 ページ番号1037278 更新日 2024年7月22日

尼崎市感染症予防計画について

 予防計画は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」及び「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」に基づき策定するものであり、感染症対策を総合的に推進するための基本的な計画です。
 これまでは、都道府県にその策定が義務づけられていましたが、令和4年12月の改正感染症法の公布に伴い、保健所設置市にも計画策定が義務づけられたものであり、今回、新型コロナウイルス感染症への対応を振り返りながら、また兵庫県の予防計画を踏まえて、本市においても計画策定に至ったものです。

 尼崎市では、市内初の新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した令和2年3月から5類感染症に移行した令和5年5月までの3年余りにわたる新型コロナウイルス感染症への対応において、医療提供体制や保健所業務のひっ迫を引き起こすなど、感染症対策に係る様々な課題が明らかになりました。このような経験を踏まえて今後の新興感染症に備えていくため、本計画を策定し、平時から感染症対策を推進していきます。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049