感染症届出の手続き(届出基準、報告様式、届出手順)

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印刷 ページ番号1003289 更新日 2025年5月16日

感染症届出について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条の規定に基づいて、感染症と診断した医師は最寄りの保健所に届け出ることになっています。

つきましては、以下の点にご留意の上、届け出ていただきますようお願いします。

令和5年4月1日より、厚生労働省で定める感染症指定医療機関の医師は、厚生労働省で定める感染症指定医療機関の医師は、厚生労働省のシステム「感染症サーベイランスシステム(通称:NESID)」による報告が義務化(感染症指定医療機関以外の医師は、努力義務)されることになりました。

システムをご利用にはアカウント申請が必要です。詳しくは感染症サーベイランスシステムについてのページをご覧ください。

感染症サーベイランスシステムによる報告にご協力をお願いします。

届出時期

 

感染症の種類

届出時期

1類、2類、3類、4類感染症

診断後直ちに
5類感染症のうち、侵襲性髄膜炎菌感染症、麻しん、風しん 診断後直ちに
5類感染症(上記を除く全数把握対象疾患) 診断後7日以内に

 

届出の基準及び様式について

届出の基準及び様式については、厚生労働省のホームページに掲載されています。

届出手順

届出基準を満たした場合、診断した医師は発生届を作成してください。

感染症サーベイランスシステム(NESID)による報告

届出内容を入力し、登録完了まで進めてください。完了すると保健所へ通知が届きます。

 

ファクスによる報告

厚生労働省のホームページから届出様式を出力し記入をお願いします。

尼崎市保健所 感染症対策担当(ファクス番号:06-4869-3049)にお送りください。

発生届の原本は郵送にて保健所へご提出ください。

 

※記載内容にご不明な点がありましたら、尼崎市保健所 感染症対策担当(電話番号:06-4869-3062)までご連絡ください。

※内容の確認等について尼崎市保健所からご連絡させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。

夜間及び休日に診断後直ちに届出が必要な感染症を診断した場合

1類、2類、3類、4類、侵襲性髄膜炎菌感染症、麻しん、風しんを夜間(平日17時30分~翌8時45分)及び休日に診断された場合は、発生届の提出に加え、尼崎市役所夜間専用番号(電話番号:06-6489-6900)へご連絡ください。

担当者から折り返し連絡します。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049