感染症届出の手続き(届出基準、届出、報告様式)

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印刷 ページ番号1003289 更新日 2023年1月5日

感染症届出について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条の規定に基づいて、感染症と診断した場合は、下記の届出手順のとおり最寄りの保健所に届け出てください。
届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、情報提供に役立てられます。
(尼崎市保健所管内の集計結果については感染症発生動向調査として公表しています。)

届出の対象となる感染症の種類や届出基準は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

令和4年9月26日より新型コロナウィルス感染症について医師の届出(発生届の届出)の対象が限定されました。

 これまで医師に新型コロナウィルス感染症と診断された方全員が発生届出対象でしたが、全国一律で対象者が限定されました。

届出対象外の方は陽性者ご自身・ご家族等の方が下記リンク先「尼崎市陽性者登録センター」に登録をお願いします。

(発生届は医師が提出するものですので、陽性者自身が提出する必要はありません。)

(医師・医療機関向け)新型コロナウィルス感染症の発生届・退院届について

全数届出の見直しに伴い、令和4年9月26日以降は1.65歳以上の方、2.入院を要する方、3.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬又は酸素投与が必要な方、4.妊婦の方に該当する方が届出の対象となりました。

令和4年12月14日より検査を経ない臨床診断(みなし陽性)の取り扱いが再開されました。対象は自院において実施の検査陽性者の同居家族・同居人が有症状になった場合ですが、重症化リスクが高い場合や治療薬を投与する場合、他疾患との鑑別が必要な場合などは必要に応じて検査実施をお願いいたします(令和4年11月1日から令和4年12月13日の間の診断分については臨床診断の対象となりません)。

入院調整等新型コロナウイルス感染症対策に必要な項目について、感染症法第15条に基づく調査として、市独自の発生届様式に追記事項として定めておりますので、可能な限り記入をお願いします。

また、新型コロナウイルス感染症の入院患者が隔離解除なる場合は新型コロナウィルス感染症患者隔離解除・退院通知書をご提出ください。この通知は感染症法第22条の2及び第26条における準用により行っていただくものです。特に隔離期間中に自宅療養等に移行する場合は患者の健康観察や居所管理に必要ですので、必ずご連絡ください。

届出手順

「発生届」に必要事項を記入して、尼崎市保健所までファクスしてください。

ファクス番号:06-4869-3049 尼崎市保健所感染症対策担当

※発生届の様式は、厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。

※記載内容についてご不明な点がありましたら、尼崎市保健所感染症対策担当までご連絡ください。

電話番号:06-4869-3062 尼崎市保健所感染症対策担当

※状況によっては、届出をしていただいた医療機関に尼崎市保健所からご連絡をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

保健担当局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049