感染症サーベイランスシステムについて

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印刷 ページ番号1033409 更新日 2025年5月19日

感染症サーベイランスシステムとは

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づく医師・獣医師の届出や、国内の感染症に関する情報の収集、発生状況及び動向の把握を行うシステムです。

令和5年4月1日に感染症法が改正され、厚生労働省で定める感染症指定医療機関は本システムによる報告が義務化(感染症指定医療機関以外は努力義務)となりました。

本システムの活用により、各種感染症患者の情報共有・把握の迅速化が期待できることから、各医療機関におかれましては、積極的に本システムをご活用いただきますようお願いいたします。

利用アカウントの種別について

アカウントは以下の3つの種別があります。

  1. 医療機関(全数報告) … 発生届の報告
  2. 医療機関(定点報告) … 定点報告(週報・月報等)
  3. 動物診療施設

※各アカウントはそれぞれ独立しているため、担当業務ごとにアカウントが必要です。

利用アカウントの申請について

「システム利用申請様式」に必要事項を記入の上、件名を「【感染症サーベイランスシステム申請】(医療機関名)」としメールでお送りください。

送付先:尼崎市保健所 感染症対策担当 ama-kan-shinsei@city.amagasaki.hyogo.jp

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049