動物愛護推進員の募集について

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印刷 ページ番号1003424 更新日 2026年4月1日

 尼崎市では、地域における動物愛護及び適正飼養の推進を図るため、「動物の愛護及び管理に関する法律」第38条に基づく動物愛護推進員(以下「推進員」という)を募集します。

1 募集期間

令和8年4月6日(月曜日)から令和8年4月20日(月曜日)まで

2 募集人数

10人程度

3 応募資格

尼崎市に居住し、動物の愛護の推進に熱意と識見を有する20歳以上の方で、以下の条件を満たす方。

  • 動物の愛護及び管理に関する活動を尼崎市動物愛護センター(以下「センター」という)と協力して行うことができる方。
  • 動物の愛護及び管理に関する知識の普及啓発等に係るセンターとの活動実績がある方、若しくは推進員活動を適正に行うと認められる方で、指導力及び行動力に富む方。
  • 動物の愛護及び管理に関する法律その他動物関連法令に反する行為等により行政から文書による指導、勧告又は命令を受けたことのない方。
  • 尼崎市動物愛護推進員設置要綱に反する行為を行ったことのない方。
  • 暴力団員又は暴力団員密接関係者でない方。

4 任期

令和8年7月1日(水曜日)から令和10年6月30日(金曜日)まで

5 活動内容

推進員は、災害時における犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力及びセンターが実施する事業に関する協力をすることに加え、以下に掲げる協力活動のうち、センターが指定した活動を行っていただきます。

  • 所有者が判明しない野良猫への繁殖制限措置に関すること。
  • 動物の適正飼育及び終生飼養の普及啓発に関すること。
  • 動物の譲渡推進に関すること。

6 遵守事項

  • 公共の秩序を乱す行為を行わないこと。
  • 推進員には公務員に準ずるような職務資格がないことから、施設等への立入調査や監視指導、措置命令などの権限がないことを理解すること。
  • 推進員の立場を利用し、営利を目的とした活動を行わないこと。
  • 活動を行ううえで知り得た個人情報等を第三者に漏らさないこと。なお、推進員としての任を解かれた後も同様とする。
  • 活動を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、親切丁寧な態度で接するとともに、差別的な扱いや不快の念を抱かせないよう公正な判断で助言を行うこと。
  • 活動を行うにあたっては、「動物愛護推進員証」を必ず携行し、相手から求めがあった場合は提示すること。
  • センターの指示に従うこと。

7 報酬等

 動物愛護推進員の活動はボランティアであるため、推進員活動に係る報償費や交通費等諸経費の支給はございません。

8 応募方法

 応募選考用紙に必要事項をご記入のうえ、郵送またはメールにてセンターまでお申し込みください。

 なお、締切日当日の消印は有効となります。

9 選考方法

 応募者の中から書類審査で一次選考を行い、面接審査による二次選考にて適任と認める方を推進員として委嘱します。

 選考結果は応募いただいた方に郵送でお知らせします。尚、個別の成績のお問い合わせには一切お答えできません。

 ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

 

10 お問い合わせ

尼崎市動物愛護センター

電話番号:06-6434-2233
FAX:06-6434-2293
メールアドレス:ama-doubutuaigo@city.amagasaki.hyogo.jp

 

11 応募用紙

12 尼崎市動物愛護推進員設置要綱

13 市の施策について(尼崎市動物愛護管理推進計画 実施方針)

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このページに関するお問い合わせ

尼崎市動物愛護センター(保健局 保健部 生活衛生課)
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4丁目1番1号
電話番号:06-6434-2233
ファクス番号:06-6434-2293