尼崎市野良猫不妊手術助成金交付要綱
尼崎市野良猫不妊手術助成金交付要綱
令和2年4月1日から要綱及び申請書の様式が変わります!!ご確認ください。
尼崎市野良猫不妊手術助成金交付要綱
(主 旨)
第1条 尼崎市野良猫不妊手術助成金(以下「助成金」という。)の交付については、この要綱の定めるところによる。
(定 義)
第2条 この要綱において用いる用語は、次の各号に規定するものについては、それぞれ当該各号の意義に従うものとする。
一 「獣医師」とは、獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定による届出を行っている同法第2条第2項に規定する診療施設のうち、民間の診療施設に所属する獣医師をいう。
二 「手術」とは、第一号に規定する獣医師による猫の不妊手術をいう。
三 「申請書」とは、様式第1号に規定する野良猫対策活動承認申請書をいう。
四 「合意書」とは、様式第1号に規定する野良猫対策活動合意書をいう。
五 「承認書」とは、様式第2号に規定する野良猫対策活動承認書をいう。
六 「交付申請書兼報告書」とは、様式第3号に規定する野良猫不妊手術助成金交付申請書兼報告書をいう。
七 「交付審査結果通知書」とは、様式第4号に規定する野良猫不妊手術助成金交付審査結果通知書をいう。
八 「請求書」とは、様式第5号に規定する野良猫不妊手術助成金請求書をいう。
九 「市長」とは、尼崎市長をいう。
(交付の目的)
第3条 この要綱に定める助成金交付は、野良猫に手術を行う場合において、その費用の一部を補助することにより、野良猫の繁殖を抑制し、良好な生活環境を保全する活動の広がりを促すことを目的とする。
(交付の対象動物)
第4条 助成金の交付の対象となる野良猫は、手術に耐えうる猫であって、第8条第2項に規定する承認を受けた活動の地域に生息するものに限る。
(助成金の額及び上限)
第5条 助成金の額は、手術対象猫1匹につき雌11,000円、雄6,000円を上限とし、実際に手術に要した費用に相当する額とする。
(交付の対象者)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、野良猫対策活動講習会実施要領第5条に規定する野良猫対策活動講習会受講済証の交付を受けた者でなければならない。
(活動合意書)
第7条 活動を行い助成金の交付を受けようとする者は、野良猫の生息する地域を代表する者(福祉協会長等)を訪れ、合意書による活動の合意を得なければならない。
また、地域を代表する者に対して尼崎市野良猫不妊手術助成金交付制度についての説明を行う際には、関係職員の同行を求める事ができる。
2 この合意書は地域を代表する者の意思により取り消すことができるものとする。
(活動の承認申請)
第8条 当該地域における活動の承認申請は、申請書によるものとし、合意書と共に市長に提出することにより行われるものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、関係職員に審査を行わせ、当該活動を承認する場合は承認書を交付するものとする。
3 市長は、活動の承認を受けた者がこの要綱に違反する事項を行ったと認めるときは承認書を取り消すことができるものとする。
(手術の実施等)
第9条 前条第2項に規定する審査の結果、承認書の交付を得た者(以下「被承認者」という。)は、当該地域の野良猫の手術を獣医師に依頼するに際し、交付申請書兼報告書に必要事項を記入し、獣医師に提出するものとする。
2 前項の手術を実施した獣医師は、手術を実施した猫に対しては耳カットを行い、交付申請書兼報告書の獣医師チェック欄への記入、署名及び捺印するものとする。
(助成金の交付申請)
第10条 被承認者は、前条第2項の手術実施後60日以内に、市長に対して交付申請書兼報告書及び獣医師の発行する手術代金の領収書を添えて助成金の交付申請をしなければならない。
(助成金の交付決定)
第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付申請を受けたときは、関係職員に当該申請の審査を行わせ、被承認者に対し審査の結果を申請後60日以内に交付審査結果通知書の交付をもって通知するものとする。
2 市長は、前項の交付審査結果通知書に必要な条件を付すことができる。
(助成金の交付決定の取り消し及び返納)
第12条 市長は、助成金の交付申請者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返納させることができる。
(1)この要綱に違反したとき。
(2)尼崎市暴力団排除条例に規定する第2条第2号から第4号に該当するとき。
(3)暴力団等の利益になるとき。
(助成金の請求)
第13条 被承認者は、交付審査結果通知書により、助成金の交付決定がなされたときは、速やかに請求書により助成金の交付請求をしなければならない。
(助成金の交付)
第14条 市長は、前条の規定に基づき助成金の請求を受けたときは、適法な請求を受けた日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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様式第1号 野良猫対策活動承認申請書 (PDF 31.9KB)
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様式第3号 野良猫不妊手術助成金交付申請書(PDF版) (PDF 79.8KB)
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様式第3号(別紙) 10匹以上手術された方 (PDF 34.9KB)
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様式第3号 野良猫不妊手術助成金交付申請書(書き方見本) (PDF 100.5KB)
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様式第5号 野良猫不妊手術助成金請求書 (PDF 29.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
尼崎市動物愛護センター(健康福祉局 保健部 生活衛生課)
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4丁目1番1号
電話番号:06-6434-2233
ファクス番号:06-6434-2293