犬と猫のマイクロチップの装着について

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印刷 ページ番号1030776 更新日 2024年5月30日

概要

 令和4年6月1日から、犬猫を販売する業者(ブリーダーやペットショップ等)に対して犬、猫へのマイクロチップ装着と指定登録機関への情報登録が義務付けられました。
 また、マイクロチップが装着された犬、猫を購入又は譲り受けた飼い主は、マイクロチップの登録情報を変更することが必要です。
 なお、マイクロチップ未装着の犬、猫を飼育している方や新たに譲り受けられた飼い主の方(犬、猫を販売する業者を除く)は、マイクロチップの装着に努めましょう。

マイクロチップについて

マイクロチップってなに?

 直径2mm、長さ8~12mm程度の円筒形の電子標識器具です。内部はアンテナやIC部からなり、外側は生体適合ガラスで覆われています。
 それぞれのチップには15桁の固有番号が記録されており、専用のリーダーで読み取ることができます。

どんな時に役立つの?

 マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離れてしまった後に、マイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
 その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元に戻れる可能性が高まります。

【努力義務】犬、猫にマイクロチップを装着しましょう

 犬、猫の飼い主の皆さまは、飼っている犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めましょう。装着は動物病院などで獣医師が行います。

【義務】マイクロチップに飼い主の情報を登録してください

 飼っている犬、猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報の「登録」が必要です。
 また、ペットショップ等から犬や猫を迎えた場合は、所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です。

必要な手続きについて

 情報の登録や変更の手続きは、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会が行っております。
 ホームページ(下記リンク)または郵送で手続きを行うことが出来ます。

マイクロチップ登録啓発パンフレット

 手続きの方法につきまして、さらに詳しくお知りになりたい方は、公益社団法人日本獣医師会(03-6384-5320)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

尼崎市動物愛護センター(保健局 保健部 生活衛生課)
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4丁目1番1号
電話番号:06-6434-2233
ファクス番号:06-6434-2293