動物の譲渡について

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印刷 ページ番号1003415 更新日 2024年7月30日

 尼崎市では、殺処分低減に向けた取り組みとして、家庭動物として適正のある収容中の犬、猫の新しい飼い主を募集しております。なお、譲渡には条件および審査があります。必ず譲渡要件等をご確認ください。
 
また、現在、新しい飼い主を募集している動物は、下記リンク先に掲載しております。

これから動物を飼おうと考えている皆様へ

動物を飼育する前に、以下の事を十分に考えてください。

  1. ご自宅はペットを飼うことができる住居ですか。また、引越しや進学などの予定はありませんか。
  2. 飼いたいペットは、あなたのライフスタイルに合っていますか。
  3. 家族全員が、ペットを飼うことに賛成していますか。
  4. 家族の中に、動物アレルギーを持っている人はいませんか。
  5. 毎日欠かさず、ペットの世話に時間と手間とお金をかけられますか。ペットの一生にかかる費用を考えましたか。
  6. ご自身の体力・年齢で世話が出来るペットですか。
  7. ご近所に迷惑をかけないように配慮できますか(におい、鳴き声、毛の飛散など)。
  8. 万が一、ペットを飼い続けることができなくなったときの対応方法を考えていますか。

譲渡条件について

  1. 成人で終生飼養できること。ただし、65歳以上又は一人暮らしの場合は、65歳未満の成人で、かつ、3親等以内の親族等から、万が一の際に終生飼養ができる旨の誓約書を提出できること。
  2. 尼崎市、伊丹市、宝塚市、西宮市に在住、または、センターから車でおおむね1時間圏内(一般道路使用)に住居を有し、そこで飼養管理できること。
  3. 動物を飼養することについて家族全員の同意を得ており、当該世帯が経済的困窮になく、公的扶助を受けていないこと。
  4. 同居者に動物の飼養により健康を害する恐れがある者がいないこと。
  5. 譲り受けた動物が不妊去勢手術を実施されていない場合には、不妊去勢手術の必要性を理解した上で、譲渡を受けた動物が生後6カ月未満の場合は6カ月齢に達するまでに、また成体の場合は譲渡後概ね6カ月以内に不妊去勢手術を行えること。
  6. 飼養場所が集合住宅又は賃貸住宅等の場合は、管理規約や賃貸契約等で動物の飼養が認められていることを確認できる契約書等の書類(写し)を提出できること。
  7. 猫は完全室内飼養ができること。犬は必要に応じて室内飼養ができること。
  8. 現在、同一住居で飼養している犬猫等の頭数が合計3頭未満であること。
  9. 現在、他の動物を飼養しているときは、譲渡される動物と良好な関係を構築できること。
  10. 過去に自己の所有する動物について、動物愛護団体や保健所等に対して保護や動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項による引取りを求めたことがないこと。
  11. 体験飼養申込書兼誓約書及び動物譲渡願兼誓約書の内容並びに関係する法令等を理解し遵守できること。
  12. 上記のほか、市長が必要と認める要件を満たしていること。

譲渡の流れ

  1. 譲渡申込・面談・見学は、電話またはメールでの事前予約制となっています。
    事前に尼崎市動物愛護センターまでお申し込みください。
    (連絡先)
    電話番号:06-6434-2233 
    メールアドレス:ama-doubutuaigo@city.amagasaki.hyogo.jp
    受付は平日の午前8時45分~午後5時30分(土日祝及び年末年始を除く)です。また、休日でなければ来所できない方はセンターへご相談ください。
  2. 予約した日時に尼崎市動物愛護センターまでお越しください。
  3. 動物譲渡申込書及び譲渡調査票の提出と面談の上、譲渡要件を満たしている場合は、希望される動物を見学していただきます。
  4. 日程調整のうえ、ご自宅にて飼養環境調査を行います。 
  5. 書類審査・面談・飼養環境調査を踏まえた審査後、譲渡対象者登録の可否についてご連絡します。 
  6. 譲渡対象者として承認された方は譲渡者名簿に登録されます。
    ご希望の動物がいた場合、譲渡願兼誓約書を提出していただき、職員から譲渡希望動物の収容状況や診療記録、性格等について説明を受けていただきます。
  7. 名簿に登録された方は、希望する動物の相性確認のため、体験飼養を一定期間行うことができます。また、体験飼養中に相性が合わない等ありましたら、辞退いただいても結構です。この場合、改めて別の候補を希望できます。
  8. 希望する動物がいた場合、譲渡願を提出していただきます。
  9. 譲渡願を提出していただきましたら、登録審査、譲渡前体験飼養の結果等を踏まえて譲渡希望動物との相性等を総合的に勘案させていただき、譲渡の可否についてご連絡します。
  10. 譲渡が認められた場合は、尼崎市動物愛護センターまで手続きに来ていただきます。
    ※マイクロチップの登録等、手数料が必要な場合があります。
  11. 譲渡後、一定の期間を経て、電話・郵送・訪問等により飼養状況を確認します。調査の結果不適性と認められる場合には飼養方法の改善等を求める場合があります。

団体譲渡について

 尼崎市では、殺処分低減に向けた取り組みとして、従来の個人譲渡に加え、家庭動物として終生飼養を希望する個人へ譲渡を行っている団体又は個人の方を募集しています。登録を希望される団体又は個人の方は、あらかじめ譲渡対象団体としての登録が必要となります。譲渡対象団体選定基準への適合についての審査及び現地調査を行います。詳細につきましては、動物愛護センター(06-6434-2233)までお問い合せください。

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このページに関するお問い合わせ

尼崎市動物愛護センター(保健局 保健部 生活衛生課)
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4丁目1番1号
電話番号:06-6434-2233
ファクス番号:06-6434-2293