就労系サービスの介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について
印刷 ページ番号1020355 更新日 2026年3月30日
就労系サービスの介護給付費等算定に係る体制等に関する届出等について
1.就労系サービスの全事業所においては、前年度までの実績を踏まえて届け出る基本報酬及び加算について必要書類の提出をお願いします。
*区分に変更がない場合も届出をお願いします。(兵庫県の取扱いとは異なりますのでご注意ください)
提出期限:〔1〕令和8年4月15日(水曜日)までの提出→4月から算定
〔2〕令和8年4月28日(火曜日)までの提出→4月から算定
※〔2〕の場合、データ反映が5月以降となるため翌月請求や過誤調整が必要となる場合があります。
※令和8年6月の報酬改定に伴い、就労継続支援B型事業所の基本報酬の見直しが予定されています。算定要件や提出書類等について、厚生労働省より通知があればお知らせいたします。
2.就労継続支援B型事業所における「目標工賃達成加算」の要件について、過年度における、平均賃金実績及び平均工賃実績の全国値に修正が生じたことに伴い、令和8年度の加算届において、前年度実績を5,618円以上上回る工賃目標を達成している場合には、要件を満たすこととなります。詳しい内容については、別添事務連絡をご確認ください。
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1.(尼崎市事務連絡)就労系サービスの介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について(令和8年度) (PDF 193.2KB)
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2.事務連絡(過年度における平均賃金実績及び平均工賃実績の修正について) (PDF 841.8KB)
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〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
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06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
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ファクス番号:06-6482-3512
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