障害児通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準条例について

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印刷 ページ番号1016210 更新日 2019年4月18日

 「児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令」(平成31年政令第131号)の施行に伴い、指定障害児通所支援事業者等の指定等の権限・事務が都道府県から中核市に権限移譲され、当該事業者等の人員、設備及び運営の基準等については、中核市において条例で定めることとされました。

 本市におきましても、議会の議決を経て、平成31年3月5日に公布されました。

 平成31年4月1日の施行日より、尼崎市内の指定障害児通所支援事業者等の指定等は、本市の条例に基づいて行います。

 最新情報につきましては、このページにて随時お知らせいたしますので、市内で事業を行う、又は行う予定の事業者の方におかれましては、ご確認をお願いいたします。

関連する法令

児童福祉法 昭和22年12月12日法律第164号
児童福祉法施行令 昭和23年3月31日政令第74号
児童福祉法施行規則 昭和23年3月31日厚生労働省令第11号
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 平成24年2月3日日厚生労働省令第15号

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

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ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)