障害児通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準条例について
印刷 ページ番号1016210 更新日 2024年7月18日
「児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令」(平成31年政令第131号)の施行に伴い、指定障害児通所支援事業者等の指定等の権限・事務が都道府県から中核市に権限移譲され、当該事業者等の人員、設備及び運営の基準等については、中核市において条例で定めることとされました。
本市におきましても、議会の議決を経て、平成31年3月5日に公布されました。
平成31年4月1日の施行日より、尼崎市内の指定障害児通所支援事業者等の指定等は、本市の条例に基づいて行います。
最新情報につきましては、このページにて随時お知らせいたしますので、市内で事業を行う、又は行う予定の事業者の方におかれましては、ご確認をお願いいたします。
【主な改正内容】
1 改正期日:令和6年7月5日改正
(1)児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の施行により、障害種別にかかわらず、身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、肢体不自由のある児童を支援の対象とした「医療型児童発達支援」について、全ての障害児を対象とする「児童発達支援」に一元化する改正が行われたことに伴い、「指定医療型児童発達支援事業者」の文言を削除する。
(2)保育所等訪問支援における自己評価等の公表について、市の独自基準として努力義務としている現行の規定を削除し、改正国基準省令の義務規定を適用する。
- 尼崎市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準等を定める条例 (PDF 183.8KB)
- 尼崎市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準等を定める条例施行規則 (PDF 117.3KB)
- 指定障害児通所支援事業の人員、設備及び運営の基準等について(本市独自基準) (PDF 146.3KB)
関連する法令
児童福祉法 | 昭和22年12月12日法律第164号 |
---|---|
児童福祉法施行令 | 昭和23年3月31日政令第74号 |
児童福祉法施行規則 | 昭和23年3月31日厚生労働省令第11号 |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 | 平成24年2月3日日厚生労働省令第15号 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当
お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階
障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)
ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)