障害児通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準条例について

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印刷 ページ番号1016210 更新日 2024年7月18日

 「児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令」(平成31年政令第131号)の施行に伴い、指定障害児通所支援事業者等の指定等の権限・事務が都道府県から中核市に権限移譲され、当該事業者等の人員、設備及び運営の基準等については、中核市において条例で定めることとされました。

 本市におきましても、議会の議決を経て、平成31年3月5日に公布されました。

 平成31年4月1日の施行日より、尼崎市内の指定障害児通所支援事業者等の指定等は、本市の条例に基づいて行います。

 最新情報につきましては、このページにて随時お知らせいたしますので、市内で事業を行う、又は行う予定の事業者の方におかれましては、ご確認をお願いいたします。

【主な改正内容】

1 改正期日:令和6年7月5日改正 

(1)児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の施行により、障害種別にかかわらず、身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、肢体不自由のある児童を支援の対象とした「医療型児童発達支援」について、全ての障害児を対象とする「児童発達支援」に一元化する改正が行われたことに伴い、「指定医療型児童発達支援事業者」の文言を削除する。
(2)保育所等訪問支援における自己評価等の公表について、市の独自基準として努力義務としている現行の規定を削除し、改正国基準省令の義務規定を適用する。

 

関連する法令

児童福祉法 昭和22年12月12日法律第164号
児童福祉法施行令 昭和23年3月31日政令第74号
児童福祉法施行規則 昭和23年3月31日厚生労働省令第11号
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 平成24年2月3日日厚生労働省令第15号

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このページに関するお問い合わせ

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福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
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お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
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ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)