福祉・介護職員処遇改善加算等について

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印刷 ページ番号1020376 更新日 2024年7月17日

下記のページからも様式をダウンロードできます。

令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書の届出について

 令和5年度に福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所においては、「障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和5年度)」の提出が必要となります。処遇改善の実績報告を行わなければ加算の要件を満たしません。

 年度の途中で事業所を廃止された場合や福祉・介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合でも、実績報告が必要です。実績報告が適切に行われない事業者につきましては、対象年度の加算を返還していただくことや、新年度の計画書を受付けできないことがありますのでご注意ください。
 また、本加算は、賃金改善額が加算収入額を上回ることが算定の要件であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額が加算収入額以下となる場合は、一時金や賞与として支給し、加算収入額を上回る賃金改善を行ってください。

※令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等に関する通知等(過去掲載分)

提出書類

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)(必着)

なお、年度の途中で事業所を廃止した場合や、当該加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までにご提出ください。

提出にあたっての注意事項

報告書の事業者控え分の返送について、受付印の押印及び返送をご希望の場合、事業者控え分の計画書及び返信用封筒を同封してご提出くださいますようお願いします。

・提出先  

  〒660-8501 尼崎市東七松町1-23-1 北館3階
  尼崎市 福祉局 法人指導課 障害事業所指定担当


 (注)封筒に「処遇改善加算等報告書在中」の旨と「その他の届け出等の同封について(同封がある場合)」明記していただくか、  以下の送付票を貼付してください。

令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の計画書の届出について

概要

通知文等

※令和6年度より、新たに「自立生活援助」「就労定着支援」が対象サービスに追加されます。

参考

◎新加算についての問い合わせはこちら↓

[福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口]

電話番号:050-3733-0230 (受付時間午前9時00分~午後6時00分 土日含む)

提出書類

福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(事業所の取得内容に応じて様式を選択して下さい。)

別紙様式2
別紙様式6(小規模事業所用)
別紙様式7(加算未算定事業所)

その他の様式(必要に応じて提出して下さい。)

算定届と算定に係る体制等状況一覧表(算定届の別紙1または2)

下記ページよりダウンロードして下さい。

提出期限

令和6年4月(5月)算定開始の場合(処遇改善加算一本化後の6月以降も引き続き算定)

令和6年4月15日(月曜日)

令和6年6月から算定開始する場合

令和6年4月30日(火曜日)

※提出済の計画書について「一本化後の区分を変更する」「一本化後の計画内容を変更する」などが発生した場合、令和6年6月15日まで処遇改善計画書等の再提出が可能です。

提出にあたっての注意事項

計画書の事業者控え分の返送について、受付印の押印及び返送をご希望の場合、事業者控え分の計画書及び返信用封筒を同封してご提出くださいますようお願いします。

◎提出先  

  〒660-8501 尼崎市東七松町1-23-1 北館3階
  尼崎市 福祉局 法人指導課 障害事業所指定担当
 (注)封筒に「処遇改善加算等届出書類在中」の旨と「その他の届け出等の同封について(同封がある場合)」明記していただくか、  以下の送付票を貼付してください。 

過去掲載通知文等

■令和6年3月15日掲載 

厚生労働省より、「 福祉・ 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」が厚生労働省ホームページに掲載されました。詳細につきましては厚生労働省ホームページよりご確認ください。正式通知については現在調整中とのことですが、令和6年度からの加算取得にかかる事務処理をスムーズに進めるため、ご参照ください。

新加算についての問い合わせ窓口が厚生労働省に開設されました。加算内容につきましては厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。

○厚生労働省相談窓口 050-3733-0230 (受付時間午前9時00分~午後6時00分 土日含む)

■令和6年1月23日掲載

 令和6年度の「福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」につきましては、厚生労働省において様式の見直しが検討されており、見直し後の様式については2月末目途で示される予定です。
 このため、計画書の提出期限について、通常2月末とするところを、4月15日に延長する旨、厚生労働省から事務連絡が発出されており、本市においてもそのように取扱う予定としております。

 なお、6月以降は、処遇改善加算等を新加算に一本化する予定となっておりますので、それに関する届出等については追って連絡いたします。

令和5年度「障害福祉サービス等処遇改善計画書」について

厚生労働省からの通知がありましたので掲載します。

令和5年度の処遇改善計画書の書式を掲載しました

 また、特定処遇改善加算において、職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合は次の書類を提出してください。

提出書類及び提出期限

1 提出書類   

(1)  今年度から福祉・介護で処遇改善加算等を取得する事業所

   取得する加算の内容に変更がある事業所

  ・令和5年度障害福祉サービス等処遇改善計画書 別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4

  ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(算定届)

  ・算定届の別紙

(2)  令和4年度からの変更がない事業所

  ・令和5年度障害福祉サービス等処遇改善計画書 別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4

2 届出期限   

  算定月の前々月末日(土日祝の場合は前開庁日)

 (令和5年4月又は5月から加算を算定する場合のみ 令和5年4月17日(月曜日)必着

3 提出先  

  〒660-8501 尼崎市東七松町1-23-1 北館3階
  尼崎市 健康福祉局 法人指導課 障害事業所指定担当
 (注)封筒に、処遇改善加算等届出書類在中の旨とその他の加算等について同封の有無を明記していただくか、  以下の送付票を貼付してください。 

提出にあたっての注意事項

計画書の事業者控え分の返送について、受付印の押印及び返送をご希望の場合、事業者控え分の計画書及び返信用封筒を同封してご提出くださいますようお願いします。

特別な事情に係る届出について

 事業の継続を図るために、やむを得ず対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分は除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、以下の届出書を提出して下さい。

福祉・介護職員処遇改善加算等の考え方

 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的な考え方及び事務処理手順の詳細については、以下の通知文等をご確認下さい。

○令和5年度

福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算(特別加算)について、国が示している考え方は以下のとおりです。

令和4年度、3年度

令和3年度以前

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算等の届出

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算等の概要

 令和4年度障害福祉サービス等報酬改定が行われ、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されることになりました。

 つきましては、令和4年度(令和4年10月サービス提供分から令和5年3月サービス提供分)において、ベースアップ等加算を算定する事業者は、下記のとおり計画書を届け出ていただきますようお願いいたします。

 なお、計画書の作成に当たりましては、別添「福祉・介護職員処遇改善等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和4年7月22日付け障障発0722第1号)をご確認ください。

 様式については、兵庫県様式をご活用ください(記入内容が要件を満たしていない等の不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついています。ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできない可能性がありますので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出いただけます)。

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の主な要件

福祉・介護職員処遇改善加算1.~3.のいずれかを取得している事業所。

当該加算の金額による賃金改善のうち3分の2以上はベースアップ(基本給又は毎月決まって支払われる手当)の引き上げに充てること。

 

提出書類及び提出期限(令和4年度まで)

福祉・介護職員処遇改善加算等の計画書の届出について

処遇改善加算等の変更届について 

 処遇改善加算等を取得する際に提出した障害福祉サービス等処遇改善計画書、計画書添付書類に変更があった場合には、変更の届出を行って下さい。

 詳細については「【通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日付け)」をご確認下さい。

提出期限:変更後10日以内
※ただし、加算2から加算1への変更等、算定単位数が増える場合は、変更月の前々月の末日が締切となります。

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出について

 

 本加算は、福祉・介護職員の処遇改善に関する実績報告を行わなければ加算の要件を満たしません。令和4年度に福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所においては、「福祉・介護職員処遇改善実績報告書(令和4年度)」、「福祉・介護職員特定処遇改善実績報告書(令和4年度)」及び「福祉・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(令和4年度)」の提出が必要となります。

 年度の途中で事業所を廃止された場合や福祉・介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合でも、実績報告が必要です。実績報告が適切に行われない事業者につきましては、対象年度の加算を返還していただくことや、新年度の計画書を受付けできないことがありますのでご注意ください。
 また、本加算は、賃金改善額が加算収入額を上回ることが算定の要件であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額が加算収入額以下となる場合は、一時金や賞与として支給し、加算収入額を上回る賃金改善を行ってください。

提出書類 

 

(1)令和4年度の報告 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙3-1、3-2、3-3)

(2)令和4年度の報告 職員分類の変更特例にかかる実績報告(別紙様式3-4)(※必要に応じてご提出ください)

 

提出期限

 令和5年7月31日(月曜日)になります。(必着)(原則郵送)

 なお、年度の途中で事業所を廃止した場合や、当該加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までにご提出ください。

提出にあたっての注意事項

実績報告書の事業者控え分について、受付印の押印及び返送をご希望の場合、事業者控え分の実績報告書及び返信用封筒を同封してご提出くださいますよう、お願いします。

提出先

(住所)〒660-8501 尼崎市東七松町1-23-1 北館3階
(宛先)尼崎市 福祉局 福祉部 法人指導課
(電話番号)06-6489-6522 (ファクス番号)06-6482-3512

(注)封筒に、処遇改善加算等届出書類在中の旨とその他の加算等について同封の有無を明記していただくか、以下の送付票を貼付してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp