福祉・介護職員処遇改善加算等について
福祉・介護職員処遇改善加算等の手続き及び様式等を掲載しています。
🍀各種様式については下記のページにも掲載しております。
福祉・介護職員処遇改善加算等の考え方
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的な考え方及び事務処理手順の詳細については、以下の通知文等をご確認のうえ、手続きをして下さい。
○令和4年度
福祉・介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算(特別加算)について、国が示している考え方は以下のとおりです。
○令和3年度
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【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日付け) (PDF 37.1KB)
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【通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月25日付け) (PDF 490.0KB)
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【説明資料】福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について(令和3年3月25日付け) (PDF 1.4MB)
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【事務連絡】令和3年度以降における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(Vol.3)(令和3年3月19日付け) (PDF 16.9KB)
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【事務連絡】令和3年度以降における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(vol.2)(令和3年3月2日付け) (PDF 19.1KB)
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【事務連絡】令和3年度以降における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(令和3年2月12日付け) (PDF 15.1KB)
○令和3年度以前
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2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日) (PDF 35.1KB)
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福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和2年3月6日) (PDF 709.8KB)
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令和2年度「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員処遇改善特別加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の取扱いについて(令和2年2月4日) (PDF 7.1KB)
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特定処遇改善加算に関するQ&A VOL.3 (PDF 18.4KB)
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特定処遇改善加算に関するQ&A VOL.2 (PDF 125.6KB)
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特定処遇改善加算に関するQ&A VOL.1 (PDF 132.8KB)
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和元年5月17日) (PDF 843.4KB)
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福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (平成31年3月26日改正) (PDF 890.5KB)
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「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内(リーフレット)(平成29年4月1日改正現在) (PDF 223.4KB)
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平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (PDF 446.8KB)
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平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日) (PDF 229.6KB)
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処遇改善加算に関するQ&A(平成24年8月) (PDF 636.3KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等の計画書の届出について
様式の変更について
令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の計画書の作成にあたって、様式が変更となりましたので、ご注意ください。
また、令和4年度の特例として、計画書の提出期限は次のとおりとします。
(1)4月15日(金曜日)までの提出→4月から算定
(2)4月28日(木曜日)までの提出→4月から算定
※(2)の場合、データ反映が5月以降となるため、翌月請求や過誤調整が必要となる場合があります。
提出書類
(1)障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1)
(2)福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2)
(3)福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3)※特定処遇改善加算も取得する場合
(4)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(算定届)
(5)算定届の別紙
※処遇改善加算(IV)または(V)及び処遇改善特別加算については、令和4年4月1日以降算定することはできませんので、ご注意ください。
※前年度と同じ区分の加算を算定しようとする場合は(4)と(5)の書類は不要です。
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(1)~(3)障害福祉サービス等処遇改善計画書等(別紙様式2-1,2-2,2-3) (Excel 350.9KB)
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参考 地域区分に応じた単位数単価一覧表(平成30年4月以降) (PDF 52.5KB)
また、特定処遇改善加算において、職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合は次の書類を提出してください。
特別な事情に係る届出について
事業の継続を図るために、やむを得ず対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分は除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、以下の届出書を提出して下さい。
提出期限
加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(必着)
通常、年度当初(4月)から加算の算定を行おうとする場合の障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出期限は前年度の2月末日となりますが、令和4年度の特例として、計画書の提出期限は次のとおりとします。
(1)4月15日(金曜日)までの提出→4月から算定
(2)4月30日(木曜日)までの提出→4月から算定
※(2)の場合、データ反映が5月以降となるため、翌月請求や過誤調整が必要となる場合があります。
提出にあたっての注意事項
計画書の事業者控え分の返送について、受付印の押印及び返送をご希望の場合、事業者控え分の計画書及び返信用封筒を同封してご提出くださいますようお願いします。
処遇改善加算等の変更届について
処遇改善加算等を取得する際に提出した障害福祉サービス等処遇改善計画書、計画書添付書類に変更があった場合には、変更の届出を行って下さい。
詳細については「【通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月25日付け)」(P15)をご確認下さい。
提出期限:変更後10日以内
※ただし、加算2から加算1への変更等、算定単位数が増える場合は、変更月の前々月の末日が締切となります。
処遇改善加算等の実績報告書の提出について
本加算は、福祉・介護職員の処遇改善に関する実績報告を行わなければ加算の要件を満たしません。前年度に処遇改善加算及び特定処遇改善加算を算定している事業者は、実績報告書を必ず提出することになっています。年度の途中で事業所を廃止された場合や福祉・介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合でも、実績報告が必要です。実績報告が適切に行われない事業者につきましては、対象年度の加算を返還していただくことや、新年度の計画書を受付けできないことがありますのでご注意ください。
なお、令和3年度に算定された加算の実績報告の提出期限は、令和4年7月29日(金曜日)となります。ただし、年度途中で廃止された場合や、加算の算定を終了された場合、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日が提出期限となります。
また、本加算は、賃金改善額が加算収入額を上回ることが算定の要件であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額が加算収入額以下となる場合は、一時金や賞与として支給し、加算収入額を上回る賃金改善を行ってください。
提出書類
※令和2年度の実績報告書作成については(1)(2)を使用、令和3年度の実績報告書作成については(3)(4)を使用してください。様式を間違えないようにご注意ください。
※令和3年度の実績報告書の様式について、別紙3-1、3-2を兵庫県様式に差し替えいたしました。すでに、集約等が進んでいる事業所様につきましては、適正に関額等が計算されるよう既存ファイルにて作業がなされている場合は、差し替え頂く必要はありません。
(1)令和2年度の報告 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙3-1、3-2)
(2)令和2年度の報告 職員分類の変更特例にかかる実績報告(別紙様式3-3)(※必要に応じてご提出ください)
(3)令和3年度の報告 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙3-1、3-2)
(4)令和3年度の報告 職員分類の変更特例にかかる実績報告(別紙様式3-3)(※必要に応じてご提出ください)
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(1)令和2年度の報告 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙3-1、3-2) (Excel 223.8KB)
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(2)令和2年度の報告 職員分類の変更特例にかかる実績報告(別紙様式3-3) (Excel 19.4KB)
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(3)令和3年度の報告 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(別紙様式3-1.3-2)兵庫県様式 (Excel 163.0KB)
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(4)令和3年度の報告 職員分類の変更特例にかかる実績報告(別紙様式3-3) (Excel 19.4KB)
提出期限
加算を算定した年度の翌年度の7月末日(必着)(原則郵送)
令和2年度処遇改善及び特定処遇改善の実績報告書の提出期限は令和3年7月30日(金曜日)になります。
なお、年度の途中で事業所を廃止した場合や、当該加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までにご提出ください。
提出にあたっての注意事項
実績報告書の事業者控え分について、受付印の押印及び返送をご希望の場合、事業者控え分の実績報告書及び返信用封筒を同封してご提出くださいますよう、お願いします。
提出先
(住所)〒660-8501 尼崎市東七松町1-23-1 北館3階
(宛先)尼崎市 健康福祉局 福祉部 法人指導課
(電話番号)06-6489-6522 (ファクス番号)06-6482-3512
(注)封筒に、処遇改善加算等届出書類在中の旨とその他の加算等について同封の有無を明記していただくか、以下の送付票を貼付してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp