尼崎市障害者施設開設等サポート事業について
印刷 ページ番号1011941 更新日 2024年5月23日
尼崎市障害者施設開設等サポート事業
グループホーム及び短期入所事業所並びに生活介護事業所(以下「障害者施設」という。)を開設(グループホーム及び短期入所事業所については増床を含む。)または改修(以下「開設等」という。)する事業者に対して、当該障害者施設等の用に供する住居又は施設(以下「施設等」という)及び設備その他の整備に要する経費の一部を補助します。
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令和6年度 尼崎市障害者施設開設等サポート事業補助金について (Word 46.1KB)
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(添付1)補助金交付までの流れ(フロー図) (PDF 108.5KB)
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(添付2)申請にあたっての注意事項 (Word 26.5KB)
1 補助事業の概要
補助対象要件
本市内において、障害者施設等の開設等(グループホーム及び短期入所事業所については、定員4人以上の開設又は増床に限る。)を行う事業者
(注1)既存施設の移設等は対象外となりますが、ユニット等の増設については、同一年度内に定員4人以上を増床する場合は、補助の対象となります。ただし、同一事業者における増床による申請は、当該年度1回限りとします。
(注2)本市から障害者施設等の事業所指定等を受け、令和6年4月2日から令和7年4月1日までの間に開設すること。ただし、法人指導課で事業所指定等にあたっての相談を行い、指定等の見込みとなった者についても補助の対象となります。
補助対象経費
対象経費 | 内容 | 補助対象となる例 |
---|---|---|
(1)備品購入費 | グループホーム等の利用者が共同で使用すると認められる備品の購入に要する経費(通常要する取り付け設置費を含む。) ただし、利用者が居室等で個人的に使用する物品は除く。 | テレビ、冷蔵庫、冷暖房器具(エアコンを含む。)、掃除機、テーブル、イス、ガスコンロ(IHクッキングヒーターを含む。) |
(2)住居等の借り上げ経費 |
グループホーム等を開設するために必要となるアパートや一般住宅等の借り上げ等に要する初期経費 ただし、保証金的性格の預け金を除く。 |
敷金、礼金、仲介手数料 |
(3)消防設備の整備経費 | 消防設備の整備に要する経費 | 自動火災報知設備、消防機関への通報装置 |
(4)施設等のバリアフリー改修等 に要する費用 |
既存建物のバリアフリー改修等に要する経費 | <対象整備例> 手すりの取り付け、床段差の解消、昇降機の設置、移動用リフトの設置、滑り防止及び移動円滑化のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器への取り替え、浴槽の取り替え、スプリンクラーの設置 (工事を要するものを対象とし、用具の購入のみは対象としない) |
補助対象になるかどうか疑義がある場合は、障害福祉課までお問い合わせください。
補助金の交付額
補助金の交付額は、1の障害者施設等につき、下記の経費ごとの基準額と実支出額のいずれか低い額に補助率を乗じた金額の合計額(ただし、千円未満の端数は切り捨て)
対象経費 |
対象施設 |
基準額 |
補助率 |
|
---|---|---|---|---|
(1)備品購入費 |
グループホーム 短期入所事業所 |
270,000円 |
2分の1 |
|
(2)住居等の借り上げ経費 (定員1人あたり) |
グループホーム 短期入所事業所 |
70,000円 |
2分の1 |
|
(3)消防設備の整備経費 |
延床面積が300平方 メートル以下の場合 |
グループホーム 短期入所事業所 |
500,000円 |
2分の1 |
延床面積が300平方 メートルを超える場合 |
1,500,000円 |
2分の1 |
||
(4)施設等のバリアフリー改修等 に要する費用 |
グループホーム 短期入所事業所 生活介護事業所 |
3,000,000円 |
3分の2 |
(注)補助金の交付については、令和6年度予算額が限度となるため、交付申請する事業者が多数の場合、補助金の交付額が減額又は不交付となる可能性もあります。
2 申請書等受付期限
前期 : 令和6年6月3日(月曜日)~令和6年9月13日(金曜日)
後期 : 令和6年11月1日(金曜日)~令和7年2月14日(金曜日)
3 申請に必要な書類
補助金を交付申請する際に必要な書類は以下の通りです。なお、補助金所要額調書、実施計画書、収支予算書については、必ずしも当該参考様式による必要はありませんが、記載の内容を含んでおく必要があります。
・工事費・備品購入費等の見積書(消防設備の整備経費にかかるものについては、二者見積が必要)
・対象事業にかかる金額が確認できる書類
(注)その他事業の実施を確認するため、別途必要書類の提出をお願いする場合があります。
4 申請方法
「6 書類の提出先及び問い合わせ先」に記載する窓口に書類を持参していただき、申請してください。
(注)郵送による受付は行っていません。
5 その他
補助金交付までの流れ
上記の「(添付1)補助金交付までの流れ(フロー図)」をご確認ください。申請にあたり、フロー図のとおり手続きされない場合、補助金を交付することはできませんので、あらかじめご注意ください。
申請にあたっての注意事項
上記の「(添付2)申請にあたっての注意事項」をご確認ください。
6 書類の提出先及び問い合わせ先
担当課:尼崎市 障害福祉課
郵便番号及び住所:〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号(本庁舎南館1階)
電話番号:06-6489-6397、 ファクス:06-6489-6351
受付時間:土曜日・日曜日・祝日を除く、午前9時~正午、午後1時~午後5時
(注)あらかじめ、ご来庁の予定日時等についてお伺いさせていただきます。
根拠資料
事業の実施にあたっての基本的な事柄(事業目的、手続き、様式等)について、下記要綱で定めています。
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