サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に係る経過措置について

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印刷 ページ番号1033164 更新日 2023年1月10日

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に係る経過措置について

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に係る経過措置について

 従前、資料にてお示ししましたとおり、平成31年度から令和3年度までの基礎研修受講者の方については(実務要件を満たしている場合)、3年間に限りサービス管理責任者等の要件を満たしているものとみなし、その業務に従事することができます。ただし、この3年間のうちに、実践研修を終了しなければ、引き続き、従事することができません。

 また、見直し前の研修(平成 18 年度~30 年度)受講済みの方は、令和5年度末までは、更新研修受講前でもサー ビス管理責任者等として業務に従事できますが、引き続き業務につくためには、更新研修の受講が必要ですので、ご留意ください。

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