災害関係について

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印刷 ページ番号1004206 更新日 2020年8月24日

障害者支援施設等における災害時の避難について(令和2年8月)

 みだしの件について厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。下記、事務連絡等の内容を確認のうえ、非常災害対策及び入所者等の安全の確保に努めていただくようお願いします。

障害児者関係施設の被災状況の把握について(令和2年7月)

 尼崎市の障害児者関係施設(障害者支援施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、共同生活援助、短期入所、療養介護)において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害が発生した際には、その被災状況について尼崎市を通して兵庫県に報告することとなっています。
 災害により物的・人的被害が発生した場合は、次の「被災状況報告書」に記入の上、本市へファクス等でその都度報告を行ってください。
 詳しくは、平成31年3月11日付の厚生労働省通知をご確認ください。

防災情報を5段階の「警戒レベル」により提供することになりました(令和元年6月)

 

今般、「避難勧告等に関するガイドライン」(内閣府(防災担当)策定)が改定され、避難勧告等の発令について、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応が明確化されましたので、お知らせします。

要配慮者利用施設の管理者等に対する避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について(平成29年8月)

 この度、水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行され、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務づけられました。(市町村地域防災計画にその名称・所在地が定められた施設が対象です。)
 この要配慮者利用施設には、障害福祉サービス事業所(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)が含まれます。
 避難確保計画を未だに作成していないなど、義務を履行していない施設がある場合は、早急にご対応いただくようお願いします。
 なお、避難確保計画は、各事業所が定めている非常災害対策計画に必要事項を追記する形で作成することが可能です。

社会福祉施設等災害復旧費の国庫補助について(平成29年2月)

 社会福祉施設等災害復旧費の国庫補助については、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もつて施設入所者等の福祉を確保することを目的とするものです。その支給に関する「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱」が、今般、改正され、平成28年4月1日から適用することとされたのでお知らせします。

 補助の申請等については、事前に相談が必要です。詳しくは市役所障害福祉政策担当(電話番号06-6489-6577)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp