共同生活援助(グループホーム)指定申請時等における建築・消防関係の法令に係る確認について
印刷 ページ番号1039722 更新日 2024年12月5日
共同生活援助(グループホーム)事業所においては、指定申請および共同生活住居の追加の届出を行うにあたっては、事業主の責任において、建築物に関する各種法令(建築基準法、福祉のまちづくり条例、消防法)に適合しているかをあらかじめ確認していただく必要があります。
次の点に注意して事前に専門家等への相談、協議、確認をお願いします。
建築基準法における注意点
共同生活援助(グループホーム)を行う共同生活住居は建築基準法上「寄宿舎」として取り扱われます。
戸建て住宅等を共同生活住居に用途変更する場合、以下の点にご留意のうえ、必要な手続き、改修等を行ってください。
ご留意いただく内容について
(1)建築基準法における手続き
用途変更部分の床面積が200平方メートルを超えると、建築工事に着工する前に建築確認申請の手続きが必要になりますので、詳しくは建築士等の専門家にご相談ください。
(2)建築基準法等に適合させるための改修
建築確認申請の手続きが不要な場合でも、防火・避難関係規定等に適合するための改修が必要となる場合がありますので、申請の有無に限らず、建築士等の専門家にご相談ください。
(3)完了検査済証の有無
既存建物を活用する場合は、まず完了検査済証の有無をご確認ください。
完了検査済証が無い場合は、建築士等が当該既存建物が建築基準法に適合しているか調査し、適法性が確保できなければ確認申請を行うことができません。
既存建物の完了検査済証の有無は建築指導課窓口(本庁北館5階)で確認できます。
福祉のまちづくり条例(兵庫県)について
障がい者が安全かつ快適に利用できるよう、経路、出入口、廊下、階段等について、整備基準が定められています。詳細は、兵庫県のホームページをご確認いただくとともに、不明点については建築指導課窓口(本庁北館5階)にお問い合わせください。
消防法における注意点
共同生活援助(グループホーム)を行う共同生活住居は消防法上「消防法施行令別表第1(六)項に該当する防火対象物(社会福祉施設)」として取り扱われます。
防火対象物の使用を始める際、消防法に基づく消防用設備等の設置や各種届出が必要になる場合がありますので、必ず消防署へ事前相談、確認をお願いします。
補助金について
共同生活援助(グループホーム)を行う共同生活住居を開設又は改修するにあたり、必要な費用の一部を補助する制度があります。補助対象の詳細につきましては、以下のページをご確認ください。
共同生活援助(グループホーム)事業所の指定申請手続きについて
障害者総合支援法における共同生活援助(グループホーム)事業の指定申請の手続き、提出書類の内容については、以下のページをご確認ください。
なお、指定申請の手引きも掲載しておりますので、指定申請を行う場合には必ず内容をご確認ください。
指定申請、共同生活住居の追加の届出の書類提出の際は、建築基準法及び消防法における必要な要件の確認を行ったことがわかる書類を併せてご提出ください。以下の書式をお使いいただけます。
なお、指定日前に消防用設備等検査済証の写し及び受付済印押印のある防火対象物使用開始届出書の写しをご提出していただきます。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp