食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて

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印刷 ページ番号1022864 更新日 2020年8月26日

食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて

 みだしの件について、厚生労働省及び兵庫県より通知がありましたのでお知らせします。

 「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)により、令和2年6月1日から、原則、全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理を実施することとなったこと及び食品衛生責任者を選任することとなりました。また、令和3年6月1日からは、営業許可の対象とならない業種の営業者については、施設の所在地を所管する都道府県知事等に営業の届出をしなければならないこととなります。これらの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設(集団給食施設)についても準用されます。

 ※1回の提供食数が20食程度未満の給食施設については、HACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任及び営業の届出の規定は適用されないこと。

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