身体拘束廃止・虐待防止措置・業務継続計画の策定が未実施の対応について

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印刷 ページ番号1043156 更新日 2026年3月25日

減算の手続き及び様式等を掲載しています。

身体拘束廃止未実施減算とは

本減算は、施設や事業所において、身体的拘束等が行われていた場合ではなく、次の1~4に該当する場合、利用者全員について所定単位数から減算となります。

 1. 身体拘束等に係る記録が行われていない。
 2. 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に(年1回以上)開催していない。
 3. 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない。
 4. 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に(年1回以上)実施していない。

上記1~4いずれかに該当する事実が生じた場合、次のa~cの対応が必要となります。

 a. 速やかに改善計画を提出する。
 b. 事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を報告する。
 c. 事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、利用者全員について減算する。

該当サービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援(みなし基準該当通所支援を除く。)

虐待防止措置未実施減算とは

本減算は、施設や事業所において、虐待が発生した場合ではなく、次の1~3に該当する場合、利用者全員について所定単位数から減算となります。

 1. 虐待防止委員会を定期的に(年1回以上)開催していない。
 2. 虐待防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施していない。
 3. 虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置していない。

上記1~3いずれかに該当する事実が生じた場合、次のa~cの対応が必要となります。

 a. 速やかに改善計画を提出する。
 b. 事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を報告する。
 c. 事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、利用者全員について減算する。

該当サービス

全てのサービス

業務継続計画未策定減算とは

本減算は、施設や事業所において、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該施設や事業所の利用者全員について、所定単位数から減算となります。

減算の適用方法

「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」又は「障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書」、及び「体制等状況一覧表」を提出の上、減算を適用してください。減算を取り下げる場合も同様に届出が必要です。
(注)市が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用します。

該当サービス

全てのサービス

手続きについて

提出方法及び提出先

郵送又は窓口にて、法人指導課宛にご提出ください。

参考様式

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp