障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

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印刷 ページ番号1030335 更新日 2022年4月19日

障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

 児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準において、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
 今般、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査により確認されました。
 このたび厚生労働省より、「定員超過利用減算の取扱い」及び「確認シート」が示されましたので、各事業所において内容を確認いただき、障害児通所給付費の算定を適切に行うようお願いします。

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