【障害福祉サービス等】【障害児通所支援】やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取り扱いについて

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印刷 ページ番号1043705 更新日 2026年6月15日

概要

令和8年6月より、やむを得ない事情で人員基準欠如が発生した場合(突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合)、一定の要件を満たした場合は、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予されます。

要件等の詳細について

要件等の詳細については以下の資料をご確認ください。

提出書類について

やむを得ない事情で人員基準欠如が生じた場合、事前にご連絡ください。

【連絡先】

 尼崎市法人指導課介護事業所指定担当(電話番号:06-6489-6522)

【提出書類】

・やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取り扱いに係る届出書添付書類

・報告する時点で有効な求人票の写し

・人員欠如が分かる勤務形態一覧表

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp