無許可の不用品回収業者を利用しないでください!

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印刷 ページ番号1003603 更新日 2022年8月29日

 スピーカー放送等を行いながら家の周りをトラックで巡回したり、家のポストに「○○を引き取ります」などと書いたチラシを投函していたりする不用品回収業者に、家電などの不用品を引き渡さないでください。

  • 市では、上記のような不用品回収業者には一切、許可を出していません。
  • 産業廃棄物処理業や古物商の許可では、ご家庭のごみを回収できません。

無許可の不用品回収業者を利用することでトラブルが発生しています!

不用品回収業者を利用することで、以下のようなトラブルが発生しています。

  1. 不用品を車に積み込んだ後、突然高額な料金を請求された。
  2. 自分が渡したごみが、不法投棄されていた。
  3. 国内外で不適正処理され、フロンガスや鉛などの有害物質が流出し、環境が汚染された。

不用品回収業者が回収したものは、適正にリサイクルされているか確認することができません。

家庭から出る不用品は適切に処理しましょう

ご家庭から出るごみは、次の方法で正しく処理してください。

(1)家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、下記「使い終わった家電4品目は正しくリユース・リサイクル」をご参照ください。

(2)家電4品目以外の家電製品は、月1回の「金属製小型ごみ」に出してください。

(3)「大型ごみ」(大きさが50センチ以上のもの)、「臨時ごみ」は、家庭ごみ案内センター(電話06-6374-9999)または尼崎市大型ごみ・臨時ごみインターネット受付へ収集を申し込んでください。

(4)家電4品目以外は、クリーンセンターへ直接搬入することもできます。3週間前から前日までにクリーンセンター(電話06-6409-0101)に予約してください。

使い終わった家電4品目は正しくリユース・リサイクル

使い終わった家電4品目はリサイクルを

 購入した販売店又は買い替える販売店、または尼崎電気商業組合に引取りを依頼してください。郵便局窓口で家電リサイクル券を購入し、自ら指定引取場所(財団法人家電製品協会)まで持ち込むこともできます。

 詳しくは、以下のリンク「家電リサイクル法対象品目」をご参照ください。

まだ新しく十分使える家電製品はリユースを

 リユース(再使用)とは、一度使った製品を、製品として、他の人にもう一度使ってもらうことを言います。リユースの依頼をする場合は、中古家電の販売店など、古物商の許可を有する信用できる業者に買取りしてもらって下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp