使い捨てプラスチック代替製品利用促進補助金
印刷 ページ番号1033770 更新日 2023年10月24日
イベントで使用するプラスチック製容器を環境にやさしい「プラスチック代替製品」に変えませんか?
概要
尼崎市では、地球温暖化問題や海洋プラスチックごみ問題等のプラスチックに係る環境問題の対策として、イベントでの使い捨てプラスチック代替製品の利用を促すことにより、使い捨てプラスチックの使用を削減するとともに、その取組を周知することにより、市民・事業者のプラスチックごみ削減に係る意識啓発を行うため、「プラスチック代替製品」をレンタル又は購入する際の費用の一部を補助します。
リユース食器等とは
高温で殺菌及び洗浄することにより繰り返し利用できる飲食容器、お箸などのことをいいます。
プラスチック代替容器等とは
下記に掲げるものをいいます。
- 紙、木などプラスチック以外の素材でできた飲食用容器等
- 食べられる素材でできた飲食用容器等及びお箸
- プラスチック製の飲食用容器等であって再生プラスチックを配合したもの(公益財団法人日本環境協会によるエコマークの認定を受けたものに限る。)
- プラスチック製飲食用容器等であってバイオプラスチックを配合したもの(一般社団法人日本有機資源協会、又は日本バイオプラスチック協会による認定を受けたものに限る。)
- プラスチック製飲食用容器等であって鉱石などを配合したもの(プラスチック使用量が50重量パーセント未満のものに限る。)
- その他市長が必要と認めるもの
※ 木製の割り箸等は、原則補助の対象外となりますので、ご注意ください。
補助対象者
- イベントを主催又は共催する団体及び個人であること。
- 団体等が、尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
※ただし、補助対象者は1イベントにつき1団体等とします。
補助対象イベント
下記のいずれにも該当するものとします。
- 団体等が主催又は共催するイベントが尼崎市内で行われること。
- 参加者を広く募集し、不特定多数の市民等が参加申込又は参加できるイベントであること。
補助対象事業等
令和5年4月1日以降で、イベントで使用するリユース食器等をレンタルし、又はプラスチック代替容器等を購入する事業とします。
リユース食器等のレンタル費の補助
- 補助対象事業の内容
-
次のいずれの項目にも該当すること。
1 イベントで使用するリユース食器等をレンタルする事業
2 イベントで使用するリユース食器等は、紙製又は発泡スチロール製以外でできた製品であって、繰り返し使用することを目的としたメラニン、ポリプロピレン、強化磁器等の割れにくく、破損しにくい食器であるものを使用する事業
3 イベントで使用するリユース食器等は、当該リユース食器等を衛生的に洗浄及び保管できる施設を有する事業者からレンタルしなければならず、当該リユース食器等をレンタルした者は、使用に際しては衛生的な条件の下で使用する事業
4 イベント開催日前に、補助対象事業の取組内容その他使い捨てプラスチック代替製品の利用促進に資する情報をSNS、Web等により発信し、また、イベント開催期間中は2以上の同情報の掲示等の取組を行うことにより、市民、来場者等に対しプラスチックごみ削減に係る周知を実施する事業
5 「もったいない!あまがさき 推進店」認定制度実施要綱第3条の規定による認定を受ける事業
- 補助対象経費
-
1 リユース食器等のレンタル費(当該イベントで使用する見込み個数までとする。)
2 リユース食器等のレンタルに係る送料
3 食器洗浄機及び残飯入れなどのザル・バケツ類等のレンタル費
4 食器洗浄機及び残飯入れなどのザル・バケツ類等のレンタルに係る送料 - 補助率
- 3/4
- 補助金の額
- 補助対象経費の合計額に補助率を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1補助対象イベントにつきプラスチック代替容器等の購入費の補助事業に係る補助金の合計額とあわせて200,000円を上限とする。
※1 補助対象者の過失による紛失や破損による弁償額は、補助対象としない。
※2 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助対象としない。
※3 補助対象経費は、値引きや保有ポイント使用分等を差し引いた実費弁償額とする。
※4 予算の上限に達し次第、終了となります。
(年度途中で受付を終了することがあります)
プラスチック代替容器等の購入費の補助事業
- 補助対象事業の内容
-
次のいずれの項目にも該当すること。
1 イベントで使用するプラスチック代替容器等を購入する事業
2 イベント開催日前に、補助対象事業の取組内容及びその他使い捨てプラスチック代替製品の利用促進に資する情報をSNS、Web等により発信し、また、イベント開催期間中は2以上の同情報の掲示等の取組を行うことにより、市民、来場者等に対しプラスチックごみ削減に係る周知を実施する事業
3 「もったいない!あまがさき 推進店」認定制度実施要綱第3条の規定による認定を受ける事業 - 補助対象経費
-
1 プラスチック代替容器等の購入費(当該イベントで使用する見込み個数までとする。)
2 プラスチック代替容器等の送料 - 補助率
- 1/2
- 補助金の額
- 補助対象経費の合計額に補助率を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1補助対象イベントにつきリユース食器等のレンタル費の補助事業に係る補助金の合計額とあわせて200,000円を上限とする。
※1 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助対象としない。
※2 補助対象経費は、値引きや保有ポイント使用分等を差し引いた実費弁償額とする。
※3 予算の上限に達し次第、終了となります。
(年度途中で受付を終了することがあります)
交付申請の流れ
イベント実施前
「もったいない!あまがさき 推進店」への認定申請
(※既に申請している場合は不要)
「もったいない!あまがさき 推進店」の認定申請書を下記リンク先からダウンロードの上、申請してください。
使い捨てプラスチック代替製品のレンタル又は購入
レンタル又は購入する使い捨てプラスチック代替製品が本補助制度の対象となるか、手引きや要綱をよくご確認ください。
補助対象かご不明な場合は、当該製品をレンタル又は購入する前に資源循環課までお問い合わせください。
イベント実施前の情報発信
下記のいずれかの媒体により、補助対象事業の取組内容及び使い捨てプラスチック代替製品の利用促進に資する情報の発信を行い、来場者等に対しプラスチックごみ削減に係る周知を実施してください。
- SNS(インスタグラム、Twitter等)
- Web
- チラシ
- ポスター など
イベント実施中
イベント実施中の情報発信
下記のいずれか2つ以上の媒体により、補助対象事業の取組内容及び使い捨てプラスチック代替製品の利用促進に資する情報の発信を行い、来場者等に対しプラスチックごみ削減に係る周知を実施してください。
※2つ以上の媒体での情報発信を補助交付の必須条件としています。
- のぼり(市から貸与することも可能です。)
- チラシ
- ポスター
- 会場内での音声アナウンス など
イベント実施後
交付申請書兼請求書及び事業実績報告書の提出
「交付申請書兼請求書」及び「事業実績報告書」に必要事項を記入し、メール、FAX、郵送、持参のいずれかで申請してください。
提出期限
原則としてイベント終了後、2週間以内に提出してください。
同封するもの
- 交付申請書兼請求書
- 事業実績報告書
- レンタル又は購入した使い捨てプラスチック代替製品の写真及び取組状況等の写真
- イベント開催前及びイベント開催期間中の情報発信状況が分かる資料
- 領収書及びその他補助対象経費を支出したことを証する書類
- 「尼崎市使い捨てプラスチック代替製品利用促進補助事業」実施後アンケート
- 返信用封筒
申請先
〒660-0842
尼崎市大高洲町8番地
TEL:(06)6409-1341 FAX:(06)6409-1277
MAIL: ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp
「額の確定通知書」の受領及び補助金の振込
市から郵送で「額の確定通知書」を送付します。
「額の確定通知書」記載の「補助金の確定額」を交付申請書類で指定した口座に振り込みます。
要綱・手引き・申請様式等
- 尼崎市使い捨てプラスチック代替製品利用促進補助金交付要綱 (PDF 211.5KB)
- 申請の手引 (PDF 619.6KB)
- 尼崎市使い捨てプラスチック代替製品利用促進補助金交付申請書兼請求書 (Word 28.3KB)
- 事業実績報告書 (Word 27.1KB)
- 「尼崎市使い捨てプラスチック代替製品利用促進補助事業」実施後アンケート (Word 20.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp