使い捨てプラスチック代替製品利用促進補助金
印刷 ページ番号1033770 更新日 2024年5月31日
より活用してもらいやすい補助制度にするため、見直しを行いました!
見直しのポイント
補助対象者の拡大
・補助申請をイベント主催者だけでなく、出店者から申請することも可能になりました。
補助率の変更
・リユース食器等の借り受け費の補助事業 3/4 ⇒ 10/10
・プラスチック代替容器等の購入費の補助事業(バイオプラスチックを配合した容器のみ) 1/2 ⇒ 4/5
申請方法
・リユース食器を活用するイベントを1年間に複数回実施する場合、年間計画を提出することで1度の申請にまとめることができます。
イベントで使用するプラスチック製容器を環境にやさしい「プラスチック代替製品」に変えませんか?
概要
尼崎市では、地球温暖化問題や海洋プラスチックごみ問題等のプラスチックに係る環境問題の対策として、イベントでの使い捨てプラスチック代替製品の利用を促すことにより、使い捨てプラスチックの使用を削減するとともに、その取組を周知することにより、市民・事業者のプラスチックごみ削減に係る意識啓発を行うため、「プラスチック代替製品」をレンタル又は購入する際の費用の一部を補助します。
リユース食器等とは
高温で殺菌及び洗浄することにより繰り返し利用できる飲食容器、お箸などのことをいいます。
プラスチック代替容器等とは
下記に掲げるものをいいます。
- 紙、木などプラスチック以外の素材でできた飲食用容器等
- 食べられる素材でできた飲食用容器等及びお箸
- プラスチック製の飲食用容器等であって再生プラスチックを配合したもの(公益財団法人日本環境協会によるエコマークの認定を受けたものに限る。)
- プラスチック製飲食用容器等であってバイオプラスチックを配合したもの(一般社団法人日本有機資源協会、又は日本バイオプラスチック協会による認定を受けたものに限る。)
- プラスチック製飲食用容器等であって鉱石などを配合したもの(プラスチック使用量が50重量パーセント未満のものに限る。)
- その他市長が必要と認めるもの
※ 木製の割り箸等は、原則補助の対象外となりますので、ご注意ください。
補助対象者
- 登録申請をしたイベントの主催者又は出店者であること。
- 団体等及び出店者が、尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第4号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
※ただし、補助対象者は1イベントにつき1団体等とします。
補助対象イベント
イベント開催前に登録したイベントであって、下記のいずれにも該当するものとします。
- 団体等が主催又は共催するイベントが尼崎市内で行われること。
- 参加者を広く募集し、不特定多数の市民等が参加申込又は参加できるイベントであること。
補助対象事業等
イベントで使用するリユース食器等をレンタルし、又はプラスチック代替容器等を購入する事業とします。
リユース食器等のレンタル費の補助
- 補助対象事業名
- リユース食器等の借り受け費の補助事業
- 補助対象者
- 団体等
- 補助金の交付の条件
-
1 紙又は発泡スチロール以外で、繰り返し使用することを目的としたメラニン、ポリプロピレンや強化磁器等で製造された割れにくく破損しにくいリユース食器等を使用すること。
2 使用するリユース食器等を衛生的に洗浄及び保管できる施設を有する事業者から借り受けし、その使用に際しては、衛生的な環境の下で使用すること。
3 イベント開催日前に、補助対象事業の取組内容及びその他使い捨てプラスチック代替製品の利用促進に資する情報をSNS、Web、紙媒体等により発信を行うことにより、市民及び来場者等に対しプラスチックごみ削減に係る周知に努めること。
4 イベント開催期間中に、団体等又は出店者は市民及び来場者等に対し、補助対象事業の取組内容及びその他使い捨てプラスチック代替製品の利用促進に資する情報を、補助対象事業に取り組んでいる店舗の前等で、のぼり、ポスター掲示等の方法で発信することに加え、SNS、Web等でも発信すること。
5 出店者等は、「もったいない!あまがさき 推進店」認定制度実施要綱第3条の規定による認定を受けること。 - 補助対象経費
-
1 リユース食器等の借り受け費(当該イベントで使用する見込み個数までとする。)
2 リユース食器等の借り受けに係る送料
3 食器洗浄機及び残飯入れなどのザル・バケツ類等の借り受け費
4 食器洗浄機及び残飯入れなどのザル・バケツ類等の借り受けに係る送料
- 補助率
-
10/10
- 補助金の額
- 補助対象経費の合計額に補助率を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1補助対象イベントにつきプラスチック代替容器等の購入費の補助事業に係る補助金の合計額とあわせて200,000円を上限とする。なお、1年間で複数回イベントを繰り返し行う場合、年間で200,000円を上限とする。
※1 補助対象者の過失による紛失や破損による弁償額は、補助対象としない。
※2 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助対象としない。
※3 補助対象経費は、値引きや保有ポイント使用分等を差し引いた実費弁償額とする。
※4 予算の上限に達し次第、終了となります。
(年度途中で受付を終了することがあります)
プラスチック代替容器等の購入費の補助事業
- 補助対象事業名
- プラスチック代替容器等の購入等の補助事業
- 補助対象事業の内容
- イベントで使用するプラスチック代替容器等を購入する事業
- 補助金の交付の条件
-
1 イベント開催日前に、団体等は補助対象事業の取組内容及びその他使い捨てプラスチック代替製品の利用促進に資する情報をSNS、Web、紙媒体等により発信を行うことにより、市民及び来場者等に対しプラスチックごみ削減に係る周知に努めること。
2 イベント開催期間中に、団体等又は出店者は市民及び来場者等に対し、補助対象事業の取組内容及びその他使い捨てプラスチック代替製品の利用促進に資する情報を、補助対象事業に取り組んでいる店舗の前で、のぼり、ポスター掲示等の方法で発信すること。
3 「もったいない!あまがさき 推進店」認定制度実施要綱第3条の規定による認定を受けること。 - 補助対象経費
- プラスチック代替容器等の購入費(当該イベントで使用する見込み個数までとする。)
- 補助率
-
バイオプラスチック容器を購入する場合:4/5
上記以外のプラスチック代替容器を購入する場合:1/2 - 補助金の額
-
補助対象経費の合計額に補助率を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1補助対象イベントにつきリユース食器等の借り受け費の補助事業に係る補助金の合計額とあわせて200,000円を上限とする。
なお、1補助対象イベントにおいて各出店者から申請を行う場合は、1出店者における上限額を20,000円(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
※1 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助対象としない。
※2 補助対象経費は、値引きや保有ポイント使用分等を差し引いた実費弁償額とする。
※3 予算の上限に達し次第、終了となります。
(年度途中で受付を終了することがあります)
交付申請の流れ
イベント実施前
「もったいない!あまがさき 推進店」への認定申請
(※既に申請している場合は不要)
「もったいない!あまがさき 推進店」の認定申請書を下記リンク先からダウンロードの上、申請してください。
イベント登録申請
イベント全体で使い捨てプラスチック代替製品利用促進に取り組む機運をもって取り組んでいただくため、補助対象事業に取組むイベント主催者は、イベント開催前に登録申請の提出をお願いします。
登録申請書に添付するもの
・イベントの詳細がわかる書類(リーフレット、チラシ等)
・出店者リスト(店舗名、出店位置、取り組む補助対象事業がわかるもの。)
補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする補助対象者は、イベント登録申請後、速やかに交付申請書に必要事項を記入し、メール、FAX、郵送、持参のいずれかで申請してください。
なお、「リユース食器等の借り受け費の補助事業」を活用するイベントが、1年間に複数回行う予定がある場合は、リユース食器等の借り受け費の補助事業活用イベントに係る年間計画(別紙)を提出することで、1度の交付申請にまとめることができます。
申請先
〒660-0842
尼崎市大高洲町8番地
TEL:(06)6409-1341 FAX:(06)6409-1277
MAIL: ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp
- 尼崎市使い捨てプラスチック代替製品利用促進補助金交付申請書(様式第2号) (Word 27.4KB)
- リユース食器等の借り受け費の補助事業活用イベントに係る年間計画(別紙) (Word 21.2KB)
使い捨てプラスチック代替製品のレンタル又は購入
レンタル又は購入する使い捨てプラスチック代替製品が本補助制度の対象となるか、手引きや要綱をよくご確認ください。
補助対象かご不明な場合は、当該製品をレンタル又は購入する前に資源循環課までお問い合わせください。
イベント実施前の情報発信
下記のいずれかの媒体により、補助対象事業の取組内容及び使い捨てプラスチック代替製品の利用促進に資する情報の発信を行い、来場者等に対しプラスチックごみ削減に係る周知を実施してください。
- SNS(インスタグラム、Twitter等)
- Web
- チラシ
- ポスター など
イベント実施中
イベント実施中の情報発信
イベント開催期間中に、市民及び来場者等に対し、補助対象事業の取組内容及びその他使い捨てプラスチック代替製品の利用促進に資する情報を、補助対象事業に取り組んでいる店舗の前等で、のぼり、ポスター掲示等の方法で発信することに加え、SNS、Web等でも発信してください。
なお、のぼりについては、市から貸与可能です。
イベント実施後
事業実績報告書兼請求書(様式第5号)の提出
「事業実績報告書兼請求書」に必要事項を記入し、メール、FAX、郵送、持参のいずれかで申請してください。
提出期限
原則としてイベント終了後、速やかに提出してください。
同封するもの
- 事業実績報告書兼請求書
- レンタル又は購入した使い捨てプラスチック代替製品の写真及び取組状況等の写真
- イベント開催前及びイベント開催期間中の情報発信状況が分かる資料
- 領収書及びその他補助対象経費を支出したことを証する書類
- 「尼崎市使い捨てプラスチック代替製品利用促進補助事業」実施後アンケート
- 返信用封筒
申請先
〒660-0842
尼崎市大高洲町8番地
TEL:(06)6409-1341 FAX:(06)6409-1277
MAIL: ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp
「額の確定通知書」の受領及び補助金の振込
市から郵送で「額の確定通知書」を送付します。
「額の確定通知書」記載の「補助金の確定額」を交付申請書類で指定した口座に振り込みます。
要綱・手引き・申請様式等
- 尼崎市使い捨てプラスチック代替製品利用促進補助金交付要綱 (PDF 428.8KB)
- 使い捨てプラスチック代替製品利用促進イベント登録申請書(様式第1号) (Word 22.5KB)
- 尼崎市使い捨てプラスチック代替製品利用促進補助金交付申請書(様式第2号) (Word 27.4KB)
- 事業実績報告書兼請求書(様式第5号) (Word 34.3KB)
- 「尼崎市使い捨てプラスチック代替製品利用促進補助事業」実施後アンケート (Word 20.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp