家電リサイクル法対象品目
印刷 ページ番号1003625 更新日 2024年5月2日
家電リサイクル法対象品目は同法によりリサイクルすることが義務付けられており、市では処理できません。
新しい商品を購入する販売店、その商品を購入した販売店又は尼崎電機商業組合に加盟の販売店に引取りを依頼してください。(いずれの場合もリサイクル料金と収集運搬料金が必要です。)
指定引取場所に直接自分で持ち込むこともできます。(リサイクル料金が必要です。)
近年、無許可の不用品回収業者に引取りを依頼してトラブルになるケースが見受けられます。不用品回収業者に引き渡さず、正しくリサイクルしていただきますよう宜しくお願いします。
家電リサイクル法の対象品目について
- エアコン
- テレビ(ブラウン管・液晶・有機EL・プラズマ)
- 電気冷蔵庫・電気冷凍庫(保冷庫・冷温庫、ワイン庫も含む)
- 電気洗濯機・衣類乾燥機
お持ちの家電製品が「対象品目かどうかわからない」「大きく破損しており対象となるかわからない」という場合は「一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(電話:0120-319640)」にお問い合わせください。
- 対象廃棄物(家電4品目)一覧(一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター) (PDF 795.5KB)
- 家電リサイクル法対象品目一覧(一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター)(外部リンク)
リサイクル方法1(売却又は譲渡するとき)
ごみとして処分する前にリユース(再使用)することを考えてみませんか?
市が収集している大型ごみの中には、まだまだ使えるものがあります。
その不要品をごみとして処分する前に、リユースすることを考えてみませんか?
市と協定を締結した事業者が運営するサービスを利用すれば、処分費用や手間をかけずに必要とする人に活用してもらうことができます。
「おいくら」のご利用方法
リサイクル方法2(買い替えるとき)
新しい商品を購入する販売店に引取りを依頼してください。
(注)リサイクル料金+収集運搬料金が必要です。
リサイクル方法3(買い替えずに廃棄だけするとき)
処理方法1 (商品を購入した販売店が分かる場合)
商品を購入した販売店に引取りを依頼してください。
販売店は領収書や保証書などで確認できます。
(注)リサイクル料金+収集運搬料金が必要です。
処理方法2 (商品を購入した販売店が不明・近くにない場合)
尼崎電機商業組合の加盟店に引取りを依頼してください。
市では収集できません。
(注)リサイクル料金+収集運搬料金が必要です。
加盟店への依頼方法
以下の一覧からご希望の加盟店に電話で依頼します。
回収日と回収費用(リサイクル料金+収集運搬料金)を確認してください。
回収日当日に対象品を家屋の外に出し、加盟店が引取りに来たときに回収費用(リサイクル料金+収集運搬料金)を一括して支払います。
(注)家屋からの搬出、業務用機器の引取はできません。
(注)エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機以外の引取はできません。
処理方法3(その商品を直接、自ら指定引取場所に持ち込む場合)
家電リサイクル法対象品目は、指定引取場所に直接自分で持ち込むこともできます。
(注)リサイクル料金+郵便局(ゆうちょ銀行)での振込手数料が必要です。
指定引取場所への持込方法
持ち込む前に営業日、受付時間を現地の指定引取場所にお問い合わせください。
郵便局(ゆうちょ銀行)で「家電リサイクル券」をご購入ください。(別途振込手数料が必要)
購入した「家電リサイクル券」と一緒に、家電リサイクル対象品目を指定引取場所にお持ち込みください。
指定引取場所
尼崎市内に指定引取場所はありません。
指定引取場所の詳細については下記のリンク先をご覧いただくか、「一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(電話:0120-319640)」にお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。