事業やお店を始められる方へ
印刷 ページ番号1019956 更新日 2020年1月28日
知らないうちに消防法令違反にならないために
建物の増改築、改修をするとき、建物の用途を変更するとき、テナントをいれかえるときなど、事前の届出や新たに消防用設備が必要になる場合があります。
知らないうちに消防法令違反にならないように、計画時の段階で消防署予防担当にご相談ください。
(届出書類は事業内容や工事内容によって異なります。)
事前相談フロー
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp