※2020年4月1日から原則建物内禁煙になっています。
印刷 ページ番号1038590 更新日 2024年7月25日
「健康増進法の一部を改正する法律」及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」の完全施行に伴い、飲食店は2020年4月1日から「店内すべてを禁煙」「喫煙室を設置(喫煙室内は飲食不可)」のいずれかとすることが法律により義務付けられました。ただし、経過措置として店内のすべてもしくは一部を「飲食可能な喫煙区域」(既存小規模飲食店)とする場合は、要件を満たす必要があります。
※喫煙には加熱式タバコも含まれます。
建物内については
1.「店内すべてを禁煙」とする場合
施設の出入口等の目につきやすい場所に、「禁煙」の標識を掲示。
2. 店内に「喫煙室」を設置する場合
・その場所が「喫煙区域」であること、「20歳未満や妊婦は立入禁止」であることの標識を掲示。
・施設の出入り口に「喫煙区域あり」の標識を掲示。
・室外から室内への気流を確保(風速0.2m/秒以上)。
・壁、天井等により区画されていること。
・タバコの煙を屋外に排気していること。
※ 喫煙室では、喫煙のみ可能。飲食等は不可。
3.「既存小規模飲食店」…経過措置としての要件を満たし、店内で喫煙可とする場合
既存小規模飲食店の要件は、以下のとおり。(すべてを満たす必要があります)
・2020年4月1日時点で、営業している店舗である。
・客席面積100平方メートル以下である。
・喫煙区域に20歳未満や妊婦の方を立ち入らせない旨の標示をしていること。
・個人又は資本金5,000万以下の会社が経営していること。 (一つの大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有す場合などを除く。)
「各標識」、既存小規模飲食店に係る「喫煙可能室設置施設届出書」など
敷地内の屋外喫煙区域については
施設利用者が通常立ち入らない場所であること、施設出入り口や隣接する建物から離れていること、パーテーション等で明確に区画された場所で「喫煙区域」「20歳未満の者及び妊婦の立入禁止」の標識があるなど、留意事項がございます。
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