食品関係の営業許可について
印刷 ページ番号1006509 更新日 2025年4月25日
食品関係の営業許可を新たに取得するには
事前相談及び準備
- 施設の工事着工前に、施設平面図(機器配置を含む)等を持参の上、施設基準等の説明を必ず受けてください。
なお、令和3年6月1日より食品衛生法の改正に伴い次に掲げる新たな基準が適用されます。
・ 兵庫県の食品衛生法基準条例 別表「営業施設の基準」
・ 食品衛生法施行規則 別表17.18「公衆衛生上必要な措置の基準」 - 食品衛生責任者の資格を取得してください。
- 施設の使用水の確認 : 水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は水質検査が必要です。
- HACCPに沿った衛生管理の実施が必要です。
-
「食品衛生法基準条例」(令和3年3月23日改正)別表 (PDF 137.7KB)
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「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号)別表19.20.21 (PDF 266.6KB)
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「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号)別表17.18 (PDF 243.2KB)
- 食品衛生責任者養成講習会について
- HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理について
施設基準チェック表
代表的な施設に係る施設基準のチェック表です。ご活用ください。
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飲食店営業の施設基準 (PDF 471.0KB)
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飲食店営業(露店)の施設基準 (PDF 194.5KB)
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飲食店営業(自動車)の施設基準 (PDF 458.1KB)
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そうざい製造業の施設基準 (PDF 643.5KB)
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菓子製造業の施設基準 (PDF 647.2KB)
申請書類等の提出
- 申請書は開店の10日くらい前に提出してください。
- 営業許可を申請する時には、次の書類が必要となります。
- 食品営業許可申請書
- 営業施設の大要(施設の平面図及び付近案内図)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し可)
- 営業許可申請手数料
- 法人申請の場合 法人の登記事項証明書(発行後6カ月以内のもの)(写し可)
- 使用水が水道水、専用水道、簡易専用水道以外の場合 水質検査成績書(写し可)
- 自動車による営業の場合 自動車検査証(写し可)
営業業種 |
手数料 |
---|---|
飲食店営業 |
16,000円 |
菓子製造業 |
14,000円 |
食肉販売業 |
9,600円 |
魚介類販売業 |
9,600円 |
そうざい製造業 |
21,000円 |
申請方法
- 窓口申請
尼崎市保健所生活衛生課の窓口で書類を提出してください。 - 電子申請
食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)で申請してください。
※電子申請の場合でも、申請手数料については、窓口でお納めいただく必要があります。
食品衛生監視員による施設調査
施設基準等に適合するか否かを現地で確認します。
なお、不適の場合は改善が確認されるまで営業はできません。
許可証の交付
施設基準等に適合していることを確認した後、許可証を交付します。
なお、許可証の交付までには数日かかります。
営業許可の更新手続きを行うには
上記に記載した営業許可の新規申請と同様の手続きが必要となります。
営業許可期限の満了に係る手続きの案内ハガキを許可期限の約2カ月前に営業施設所在地に郵送していますので、確認のうえ、案内ハガキを持って許可期限の1カ月前までに申請してください。
なお、案内ハガキが届かなかった場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
申請事項を変更した場合には
営業許可申請書(変更)の提出
次の事項等を変更した場合は営業許可申請書(変更)を提出しなければなりません。
- 個人で許可を受けた場合で、自宅住所や姓(婚姻等により)を変更したとき
- 法人で許可を受けた場合で、本店(本社)所在地・代表者・商号(社名)等を変更したとき
- 食品衛生責任者や衛生管理者を変更したとき
- 営業施設の構造や設備を変更したとき
- 営業所の名称(店舗名称・屋号)を変更したとき
- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理からHACCPに基づく衛生管理に変更したとき
必要書類等
- 氏名の変更の場合は、戸籍抄本(発行から6カ月以内) (写し可)
- 法人本店(本社)所在地、代表者、商号(社名)等の変更の場合は、法人の登記事項証明書(発行後6カ月以内) (写し可)
- 食品衛生責任者や衛生管理者を変更した場合は、その資格を証明するもの(写し可)
- 営業施設の変更をしたときは、変更部分を明示した面図 等
申請方法
- 窓口申請
尼崎市保健所生活衛生課の窓口で上記の書類を提出してください。 - 電子申請
食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)で申請してください。なお、新規申請時に同システムから申請された方に限ります。
営業許可施設を廃業した場合には
廃業届の提出
廃業された場合は廃業届を提出しなければなりません。
必要書類
営業許可証(令和3年5月31日までに営業許可を取得した場合には、営業許可書)
申請方法
- 窓口申請
尼崎市保健所生活衛生課の窓口で上記の書類を提出してください。 - 電子申請
食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)で申請してください。なお、新規申請時に同システムから申請された方に限ります。
許可営業者の地位を承継する場合には
営業許可申請書(地位承継)の提出
事業譲渡、相続、合併又は分割があり、地位の承継を行う場合は営業許可申請書(地位承継)を提出しなければなりません。
必要書類
ケース毎に異なりますので、必ず、事前に保健所に相談してください。
〔事業譲渡の場合〕
- 譲渡が行われたことを証する書類(注)(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。)
- 譲受者(営業を承継した者)が法人の場合は、当該法人の登記事項証明書(発行後6カ月以内)(写し可)
(注)譲渡が行われたことを証する書類には、以下の項目の記載が必要です。
- 譲渡人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
- 譲受人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
- 営業施設の名称、所在地、営業許可の種類
- 当該営業許可に係る事業を譲渡した旨
- 譲渡年月日
〔申請者が個人の場合(相続)〕
- 戸籍謄本(被相続人と相続人全員の関係がわかるもの)又は法定相続情報一覧図(写し可)
- 相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定されたものにあっては、その全員の同意書
〔申請者が法人の場合(合併又は分割)〕
- 合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業を承継した法人にあっては承継の事実を証明できる各登記事項証明書(写し可)
-
営業許可申請書(地位承継) (Excel 34.5KB)
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営業許可申請書(地位承継) (PDF 306.8KB)
-
食品営業者相続同意書 (PDF 66.6KB)
-
【参考様式】事業譲渡を証明する書類 (PDF 99.7KB)
-
【リーフレット】事業譲渡による営業許可の地位の承継について (PDF 684.9KB)
申請方法
- 窓口申請
尼崎市保健所生活衛生課の窓口で上記の書類を提出してください。 - 電子申請
食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)で申請してください。なお、新規申請時に同システムから申請された方に限ります。
営業許可証を紛失等した場合には
営業許可証再交付申請書の提出
営業許可証の紛失等や記載事項の変更があった場合には、許可証の再交付を申請することができます。
必要書類
営業許可証(令和3年5月31日までに営業許可を取得した場合には、営業許可書)(記載事項変更による書換えの場合のみ)
-
営業許可証再交付申請書(紛失等) (Word 20.4KB)
-
営業許可証再交付申請書(紛失等) (PDF 61.9KB)
-
営業許可証再交付申請書(書換え) (Word 21.9KB)
-
営業許可証再交付申請書(書換え) (PDF 62.6KB)
手数料
1,000円
申請方法
- 窓口申請
尼崎市保健所生活衛生課の窓口で上記の書類を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp