食品衛生責任者養成講習会

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印刷 ページ番号1006508 更新日 2025年10月9日

 食品衛生法第51条に基づく「公衆衛生上必要な措置の基準」により、食品関係営業施設(公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く)には、各施設ごとに食品衛生責任者を定めることとされています。食品衛生責任者は営業者の指示に従い、衛生管理に当たり、また、HACCPに沿った衛生管理を遵守するための必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めなければなりません。
 食品衛生責任者になるためには、次のいずれかの資格を有する必要があります。

  1. 食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員または食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者もしくは同法第10条に規定する作業衛生責任者または食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥衛生管理者
  3. 都道府県知事等が行う講習会または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

申込み・問い合わせ

<お問い合わせ>
 尼崎市食品衛生協会
 電話番号:06-6412-1089
 ファクス番号:06-6412-1022
 〒660-0052 尼崎市七松町1-3-1 フェスタ立花南館5階(3番と4番窓口の間)

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp