食品関係の営業届出制度について

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印刷 ページ番号1025137 更新日 2023年2月20日

営業届出制度の創設について

概要

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
許可が必要な業種以外の営業を行う食品等事業者は、一部の業種を除き、あらかじめ保健所への届出が必要となります。
※営業許可を取得している営業者であっても、届出業種を営む場合には別途、届出が必要です。

法改正後の営業区分について

届出対象業種

営業届出業種一覧
No. 区分 業種

1

許可業種から届出業種へ移行するもの

魚介類販売業(包装品のみの販売) 
2 食肉販売業(包装品のみの販売)
3 乳類販売業
4 氷雪販売業
5 コップ式自動販売機(自動洗浄装置を有し、かつ、屋内設置のもの)
6

販売業

弁当販売業
7 野菜果物販売業
8 米穀類販売業
9 通信販売・訪問販売による販売業
10 コンビニエンスストア
11 百貨店、総合スーパー
12 自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機を除く)
13 その他の食料・飲料販売業
14 製造・加工業 添加物製造・加工業
(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く)
15 いわゆる健康食品の製造・加工業
16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)
17 農産保存食料品製造・加工業
18 調味料製造・加工業
19 糖類製造・加工業
20 精穀・製粉業
21 製茶業
22 海藻製造・加工業
23 卵選別包装業
24 その他の食料品製造・加工業
25 上記以外のもの 行商
26 集団給食施設(直営で1回20食程度以上)
27 器具・容器包装の製造・加工業(合成樹脂製のものに限る)
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29 その他

届出不要な業種等

「公衆衛生に与える影響が少ない営業」として規定されている次の業種を営む場合は、届出不要です。

  1.   食品又は添加物の輸入をする営業
  2.   食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  3.   容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
  4.   器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  5.   器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
  6.   食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)

※6.農業、水産業については、「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」をご覧ください。

届出対象の営業施設に義務付けられる項目

食品衛生責任者の設置

食品衛生責任者の資格要件は次のとおりです。

  1. 食品衛生監視員又は食品衛生管理者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  3. 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

 ※食品衛生責任者の資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。詳細については、次のページをご覧ください。

HACCPに沿った衛生管理の実施

詳細については、次のページをご覧ください。

経過措置期間について

令和3年6月1日の時点で、すでに営業を行っている方については、下表のとおり経過措置が設けられています。

経過措置期間
改正前区分 改正後区分

経過措置

許可業種

届出業種

施行時に届出済みとみなす(届出の手続きは不要)

許可業種以外

届出業種

施行後6カ月の経過措置期間

(令和3年11月30日までに営業の届出を行うこと)

※令和3年6月1日以降に、新たに営業を始める事業者は営業開始前に届出が必要です。

届出方法

  1. 窓口申請
    尼崎市保健所生活衛生課の窓口で書類を提出してください。
  2. 電子申請
    食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)で申請してください。なお、変更及び廃業については、同システムで新規申請された方に限ります。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp