自動車(キッチンカー等)営業者の皆さまへ

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印刷 ページ番号1040600 更新日 2025年3月24日

兵庫県内全域での自動車営業が可能になります!

従来は、兵庫県全域で自動車(キッチンカー等)営業を行う場合には、営業する「兵庫県と保健所設置市」の管轄区域ごとにそれぞれの保健所(健康福祉事務所)での営業許可が必要でした。

2025年6月1日以後は、兵庫県下のいずれかの保健所(健康福祉事務所)で許可を受けたキッチンカー等については、以下の対象となる自動車営業に限り、必要な手続きを行えば、兵庫県全域で営業できます。

対象となる自動車

2021年6月1日以後に許可を受けた食品衛生法施行令第35条に基づく営業許可業種のうち、次に掲げる営業

  1. 飲食店営業  共通基準を満たしたものに限る
  2. 魚介類販売業 
  3. 食肉処理業   

飲食店営業(キッチンカー)の共通基準とは

必要な設備の一例は以下のとおりです。

  • 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備の再汚染防止構造
  • 廃棄物を入れる容器の蓋又は同等の機能
  • シンク(給水を受け排水でき、施設内を汚染しない構造の水槽)

 

新たな共通基準では、各給水・廃水タンク容量で取り扱える食品が従来のものと変わる場合があります。提供する食品、調理の工程数によって必要となる給水・廃水タンク容量が異なりますので、共通基準による取扱いは、実際に提供する食品、調理手順及び手続きについて保健所(健康福祉事務所)にお問い合わせください。

 

必要な手続き

次に掲げるいずれかの手続きが必要です。

  1. 新規事業者→新たに許可を受ける。
  2. 既存事業者(2021年6月1日以後許可を受けた者)                                                 →すでに許可を受けた保健所(健康福祉事務所)で届出や申出を行う。 

窓口となる保健所(健康福祉事務所)

原則、相談する窓口は以下の順番となります。

  1. 自動車保管場所が県内の場合は、自動車保管場所を管轄する保健所(健康福祉事務所)
  2. 自動車保管場所が県外の場合は、下処理施設を管轄する保健所(健康福祉事務所)
  3. 自動車保管場所及び下処理施設が県外の場合は、主たる営業地を管轄する保健所(健康福祉事務所)

詳しくは、兵庫県ウェブサイトをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp