飲食店で料理のテイクアウトやデリバリーを検討されている方へ

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印刷 ページ番号1021196 更新日 2020年5月15日

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、飲食店営業者の方からテイクアウトやデリバリーに関するご相談が多数寄せられています。

調理した料理を弁当容器等に詰めて一般消費者に直接販売する行為は、飲食店営業許可の範疇で行っていただけます。

ただし、販売する品目によっては別途許可が必要になる場合がありますので、個別の事例については事前に保健所までご相談ください。

営業許可について

【別途許可が必要になる例】

  • 鮮魚介類(刺身を含む。)や生肉の販売
  • 調理キット(鮮魚介類や生肉を含む鍋セット等)の販売
  • 施設で製造した焼き肉のたれ等の販売
  • 施設で製造したケーキやパンの販売
  • そうざいを販売者へ卸す場合

食中毒予防について

テイクアウトやデリバリーは調理してから喫食までの時間が長くなるため、店内で提供するよりも食中毒のリスクが高くなります。テイクアウトやデリバリーを始める飲食店の事業者の方は、食中毒予防の3原則である、食中毒菌を「付けない、増やさない、やっつける」を基本に、以下の点に注意してください。

  1. 手洗い、アルコール等による手指の消毒や従業員の体調のチェックなど、通常の食中毒予防のために行っている衛生管理を徹底し、食品や容器包装を衛生的に取り扱うようにしてください。
  2. 注文後に調理し、購入者に対して、すぐに食べるよう伝えてください。
  3. デリバリーでの食品の保管は、直射日光を避け、適切な温度で行い、長時間に及ばないようにしてください。
  4. 食品は中心部まで十分に加熱し、生ものや半生など加熱不十分な料理の提供は控えてください。
  5. 製造数量は、設備や人的能力等に応じた無理のない範囲にしてください。
  6. 食物アレルギーの問い合わせに対応できるようにしてください。(例:特定原材料7種類及び特定原材料に準ずるもの21種類)

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp