豚の食肉の取扱いについて

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印刷 ページ番号1006512 更新日 2018年2月21日

豚の食肉(内臓を含む)を生食用として提供・販売することはできません

 豚の血液やレバー等から、E型肝炎ウイルス、サルモネラ属菌やカンピロバクターなどの食中毒菌及び寄生虫が検出されていること、並びに豚肉においてE型肝炎ウイルスや寄生虫は内部汚染であるため中心部まで加熱すること以外のリスク低減策が考えられないこと等を踏まえ、豚の食肉(内臓を含む)について規格基準が定められ、平成27年6月12日から豚の食肉(内臓を含む)を生食用として提供・販売することが禁止されました。

豚の食肉(内臓を含む)の規格基準の概要

  1. 生や加熱不十分な豚の食肉は、『加熱用』として販売しなければならない。
     
  2. 生や加熱不十分な豚の食肉を提供・販売する場合は、消費者が飲食に供する際に中心部まで十分な加熱が必要である旨について掲示又は食品表示ラベル等で情報提供しなければならない。
    <例>
     「加熱用です」
     「調理の際に中心部まで加熱する必要があります」
     「食中毒の危険性があるため生で食べられません」
     
  3. 豚の食肉を調理する場合は、中心部の温度を63度30分以上加熱するか、これと同等以上の殺菌効果がある方法(75度1分以上)で加熱殺菌しなければならない。
     
  4. 豚の食肉を使用した食品のうち、消費者が飲食に供する際に加熱する必要があるものを販売する場合は、販売時に中心部まで加熱している必要はないが、消費者が飲食に供する際に中心部まで十分な加熱が必要である旨について、掲示や食品ラベル等で情報提供しなければならない。
    <例>
     「加熱用です」
     「調理の際に中心部まで加熱する必要があります」
     「食中毒の危険性があるため生で食べられません」
     

飲食店営業を行う事業者の皆様へ

  1.  飲食店で消費者が調理し、喫食する場合には、コンロ等の加熱設備(一定の加熱を持続的に保てるもの)を消費者に提供しなければなりません。なお、焼き石などの場合は、提供した豚の食肉を中心部まで十分に加熱できるものを提供する必要があります。
     
  2. 中心部まで十分な加熱が必要である旨の内容をメニューに記載する等、情報提供を行ってください。なお、消費者に生で豚の食肉を食べられると思わせるような表示(「生で食べられるほど新鮮」等)をすることはできません。
    <例>
    「加熱用です」
    「調理の際に中心部まで加熱してください」
    「食中毒の危険性があるため、生では食べられません」 
     
  3. 上記の情報提供を行ったにもかかわらず、一般消費者が生で食べている場合には、加熱して食べるよう重ねて注意喚起をしてください。
     
  4. 豚の食肉の調理等を行い、直接消費者に販売又は提供する場合は、豚の食肉等の中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか、これと同等以上の殺菌効果がある方法(75度1分以上の加熱等)で加熱殺菌してください。
     

食肉販売等を行う事業者の皆様へ

  1. 中心部まで十分な加熱が必要である旨の情報提供を掲示等により行ってください。
    <例>
      「加熱用です」
      「調理の際に中心部まで加熱してください」
      「食中毒の危険性があるため、生では食べられません」 
     
  2. インターネット等で直接消費者に販売する場合も、消費者が豚の食肉等を中心部まで十分に加熱して喫食するよう上記内容を伝えることが必要です。
     

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp