「営業許可制度の見直し」及び「営業届出制度の創設」について

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印刷 ページ番号1024274 更新日 2022年11月4日

令和3年6月1日から、新たな「営業許可制度」及び「営業届出制度」が始まります

食品衛生法の改正により、営業許可制度が見直され、また、営業許可業種以外の事業者を対象とした営業の届出制度が創設されました。

これにより、食品等を取り扱う事業者は、一部の業種を除き許可や届出が必要となります。

また、許可や届出の対象となる施設では、HACCPに沿った衛生管理食品衛生責任者の設置が必要となります。

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設の概要図

営業許可制度の見直しについて

概要

食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、許可業種が見直され、次のとおり業種が定められました。また、この許可業種の見直しにあわせて、許可を受けるための施設の基準も改正されます。

新たな制度における許可業種(32業種)

 

新許可業種

業の範囲

変更の概要・留意点

1

飲食店営業

食品を調理(注)し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 (注)その場で客に飲食させるか、又は短期間のうちに消費されることを前提に、飲食に最も適するように食品を加工成形すること
  • 喫茶店営業を統合
2 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、その調理された食品を販売する営業 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  • 自動販売機による飲食店営業と喫茶店営業を統合し、単独の業種として規定
  • 屋内に設置され、自動洗浄機能等一定の要件を満たす場合は届出対象
3 食肉販売業 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業
  • 容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は届出対象
  • 未加熱のとんかつ等半製品の調整は可。これを調理し完成品を販売する場合は飲食店営業の許可が必要
4 魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類(切り身又はむき身にしたもの及び冷凍したものを含む)を販売(小売・仲卸)する営業
  • 容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は届出対象
  • 魚介類を生きた状態で販売する営業、魚介類競り売り業を除く
  • 附帯的な調理(魚介類をゆでる、焼くなど)可
5 魚介類競り売り営業 魚介類市場で鮮魚介類を競り売り等(注)による取引により販売する営業 (注)入札、相対による取り引きを含む
  • 仲卸は含まれない
6 集乳業 生乳(注)を集荷し、これを保存する営業 (注)搾乳後殺菌等の処理が行われていない動物の乳
  • 生牛乳、生山羊乳だけでなく、生乳全般が対象
  • 豆乳は動物の乳ではないため対象外
7 乳処理業 生乳(注)を処理し、若しくは飲用に供される乳を製造(小分け含む)する営業 (注)搾乳後殺菌等の処理が行われていない動物の乳
  • 牛乳、山羊乳だけでなく、動物乳全般が対象
  • 乳製品(飲料に限る、乳酸菌飲料を含む)、清涼飲料水の製造も可
8 特別牛乳搾取処理業 牛乳を搾取し、特別牛乳に処理する営業  
9 食肉処理業 食用に供する目的で鳥(注1)若しくは獣畜(注2)をとさつ・解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割・細切する営業

(注1) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥以外の鳥をいう

(注2) と畜場法に規定する獣畜以外の獣畜をいう
  • 複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業を除く
  • 細切した食肉の小売販売も可
10 食品の放射線照射業 食品に放射線を照射する営業
  • ばれいしょの発芽防止の加工のみ認められている
11 菓子製造業 菓子(パン及びあん類を含む)を製造する営業
  • あん類製造業を統合
  • 菓子種(冷凍パン生地、もなかの皮等)の製造は含まれない
  • 調理パンも製造可
  • 客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供することも可
12 アイスクリーム類製造業 アイスクリームその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品(注)を製造する営業 (注)アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれ等
  • ソフトクリームミックスも製造可
13 乳製品製造業

乳製品(注)(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業

(注)乳等省令に規定する乳製品
(クリーム、バター、チーズ、粉乳、練乳、発酵乳、乳飲料等)
  • 乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%未満を含む)も製造可
  • 製造は小分けを含む(固形物の小分けを除く)
  • 固形物の小分けは、食品の小分け業の対象
14 清涼飲料水製造業 生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品(飲料に限る)を製造(小分け含む)する営業
  • 生乳を使用しない乳酸菌飲料製造業を統合
  • 生乳を使用しない乳飲料も製造可
15 食肉製品製造業 ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業
  • 食肉・食肉製品を使用したそうざいも製造可
  • 食肉製品製造のための食肉の細切・分割は、食肉処理業の許可は不要
16 水産製品製造業 魚介類その他の水産動物(注)又はその卵を主原料とする食品を製造する営業 (注)魚、貝類、イカ、タコ等のほか、クジラ、カエル、カメなども含む
  • 魚肉練り製品(かまぼこ、ちくわ等)の製造を含む
  • 水産動物等又は水産動物等を主原料とした食品を使用したそうざいも製造可
  • ワカメなどの海藻の製造・加工は対象外
17 氷雪製造業 氷を製造する営業
  • 仕入れた氷の仕分け、小売業者への販売は氷雪販売にあたり、届出対象
18 液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分け含む)する営業
  • 液卵とは鶏卵の内容物のみを集めたもの
  • 卵白だけ、卵黄だけのものも対象
19 食用油脂製造業 食用油脂を製造する営業
  • マーガリン又はショートニング製造業を統合
20 みそ又はしょうゆ製造業 みそ又はしょうゆを製造する営業
  • みそ製造業としょうゆ製造業を統合
  • みそ加工品(粉末みそ、調味みそなど)も製造可
  • しょうゆ加工品(注)(つゆ、たれ、だし入りしょうゆなど)も製造可
(注)原料に占めるしょうゆの重量割合が上位3位以内かつ5%以上のもの(製造時に添加した水は原料として換算しない)に限る
21 酒類製造業 酒類を製造(小分け含む)する営業  
22 豆腐製造業 豆腐を製造する営業
  • 豆腐又は豆腐の製造に伴う副産物(おから等)を主原料とする食品(焼豆腐、油揚げ、生揚げ、がんもどき、ゆば、凍り豆腐、豆乳(清涼飲料水を除く)、おからドーナツ等)も製造可
23 納豆製造業 納豆を製造する営業  
24 麺類製造業 麺類を製造する営業
  • 調理麺(ねぎ、天ぷら、油揚げ、チャーシュー、コロッケ、カレー等を添付したもの)も製造可
25 そうざい製造業 通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物又はこれらの食品と米飯その他の主食と組み合わせた食品(そうざい半製品を含む)を製造する営業
  • 食肉製品製造業、水産製品製造業、豆腐製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業を除く
  • そうざいに米飯やパンを組み合わせた食品(弁当、サンドイッチ等)も製造可
  • そうざいには、そうざい半製品(衣を付けた油で揚げていないコロッケ等)が含まれる
26 複合型そうざい製造業 そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業
  • HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る
  • 高度な衛生管理を行うことを条件として、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業の営業許可の取得を免除
27 冷凍食品製造業 そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品(注)を製造する営業 (注)「食品、添加物等の規格基準」に規格基準が定められている冷凍食品の製造が対象
  • 小売販売用に包装された農水産物の冷凍品も対象
  • 複合型冷凍食品製造業を除く
28 複合型冷凍食品製造業 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品(注)に限る)を製造する営業 (注)「食品、添加物等の規格基準」に規格基準が定められている冷凍食品の製造が対象
  • HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る
  • 高度な衛生管理を行うことを条件として、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業の営業許可の取得を免除
29 漬物製造業 漬物を製造する営業
  • 漬物を主原料として調味加工した漬物加工品の製造も可(例:高菜漬炒め、味付けザーサイ、味付けメンマ等)
30 密封包装食品製造業 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって、常温で保存が可能なもの(注1)を製造する営業(本表の1~29の営業を除く) (注1) 常温で保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるもの((注2)を除く)
(注2)食酢(すし酢含む)、はちみつを除く
  • 従来のソース類製造業の対象のうち、密封包装され常温で保存が可能なものは対象(その他は届出対象)
31 食品の小分け業 許可を要する製造業(注)において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業 (注)菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業
  • 製造に付随する小分け行為は含まない
  • 調理や小売販売における小分け行為は対象外
32 添加物製造業 添加物(注)を製造(小分け含む)する営業 (注)食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物(添加物製剤含む)

経過措置期間について

新たに許可が必要となった業種で、令和3年6月1日時点ですでに営業中の営業者は、許可の取得までに3年間の猶予期間が設けられており、令和6年5月31日までに営業許可を受ける必要があります

令和3年6月1日の時点で旧法による営業許可を取得している場合、その許可の有効期間満了までは、新制度による許可の取得は不要です。ただし、取り扱える食品の範囲は、従前の許可で認められていたものとなります。

また、従前の許可の有効期間満了時には、新たな施設基準での営業許可を受ける必要があります。

営業届出制度の創設について

概要

許可業種以外の食品等を取り扱う事業者は一部の業種を除き、あらかじめ保健所への届出が必要になります。

なお、届出業種の詳細については、次の厚生労働省の通知をご確認ください。

届出不要な業種について

1.公衆衛生に与える影響が少ない業種として規定されている以下の業種の営業については、届出は不要です。

(1)食品・添加物の輸入業

(2)食品・添加物の運搬・貯蔵のみを行う営業(食品の冷凍・冷蔵業は除く。)

(3)容器包装に入れられ、または容器包装に包まれた食品・添加物のうち、常温で品質が長期間

   劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)

(4)合成樹脂以外の器具・容器包装の製造

(5)器具・容器包装の輸入・販売業

2.食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)(注)

  注:農業及び水産業における食品の採取業の範疇で行われる行為は届出不要です。

 (例:自ら生産した青果物の販売や洗浄・根切り等の出荷前の調整行為など)

営業届出制度の施行日と経過措置期間について

令和3年6月1日時点ですでに営業中の事業者(集団給食届出事業者を含む。)は、令和3年11月30日までに届出が必要です。

許可から届出に移行する業種(例:乳類販売業)のうち、令和3年6月1日の時点で旧法による営業許可を取得している場合は、令和3年6月1日に届出を行っているものとみなされるため新たな届出は不要です。

なお、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の複数の届出業種を営んでいる場合は、その代表的な届出業種について届出しているものとみなしています。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp