【障害児通所支援】指定申請(指定更新)手続き及び届出等について
印刷 ページ番号1015995 更新日 2023年12月21日
児童福祉法における指定障害児通所支援事業の指定申請・指定更新・届出等手続きについてご案内します。
※「福祉・介護職員処遇改善加算関係」「業務管理体制関係」「事故発生時の報告関係」「請求関係」の他、障害福祉サービス等の指定申請等手続きについては、下記のページよりご確認ください。
指定障害児通所支援事業に係るお知らせ
事業所向けのおしらせは別に掲載していますので、ご確認ください。(ページ番号1004198)
1 指定障害児通所支援事業の指定申請手続きについて
指定申請について
指定日(事業開始日)は、原則として毎月1日です。指定申請には、事前ヒアリングを行いますので、指定希望日の約2カ月前までに、事前予約のうえご来庁ください。指定申請に必要な書類や提出期限等は、下記の「【障害児通所支援】指定に係る各種様式」よりご確認ください。
申請受付後、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く)で審査を行います。審査の結果、基準を満たすと判断した場合は、指定日や事業所番号が記載された指定通知書を交付します。(当面の間、障害児通所支援事業の指定に係る手数料は不要です)
指定の有効期間は、原則として6年間です(指定通知書に記載)。有効期間が終了するまでに更新の手続きを行ってください。
指定障害児通所支援事業の基準等について
指定を受ける前に、次の基準等について必ずご確認ください。
- 人員及び設備に関する基準一覧表 (PDF 207.7KB)
- 児童発達支援管理責任者の資格要件(実務要件) (PDF 222.6KB)
- 児童発達支援管理責任者の資格要件(研修要件) (PDF 117.5KB)
- 児童指導員・機能訓練担当職員等の要件等 (PDF 162.6KB)
- 運営に際しての留意事項 (PDF 301.6KB)
- 児童発達支援ガイドライン (PDF 2.3MB)
- 放課後等デイサービスガイドライン (PDF 623.4KB)
- 保育所等訪問支援の効果的な実地を図るための手引書 (PDF 2.0MB)
尼崎市では、「尼崎市障害福祉サービス等支給決定基準」を定めていますので、内容をご確認いただき、適正なサービス提供に努めてください。
2 障害児通所支援事業の開始届について
障害児通所支援事業を開始するにあたっては、厚生労働省令の定めにより、指定申請と同時に、事業開始届出を行っていただく必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更日から1カ月以内に変更届の提出が必要です。
※届出様式は、上記に掲載しております「【障害児通所支援】指定に係る各種様式」―「1-7開始届」をご利用ください。
3 業務管理体制整備の届出
事業者(法人)として初めて、障害児通所支援事業等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。
届出内容については、下記に掲載しております「【障害福祉サービス等】指定申請手続き及び届出等について」-「業務管理体制の整備に係る届出について」をご確認ください。
4 指定更新申請手続きについて
障害児通所支援事業者の指定の有効期間は指定日から6年間となっています。有効期間が満了になる事業者には、更新のご案内を送付しますので、期日(満了となる月の前月末)までに必要書類をご提出ください。
手続きに必要な様式は、上記に掲載しております「【障害児通所支援】指定に係る各種様式」ー「1-8指定更新申請書」「1-9送付票」をご利用のうえ、送付票に記載の様式とあわせてご提出ください。
【注意】有効期間が満了となる日までに指定更新の手続きを行わない場合は、指定事業者としての効力を失いますのでご注意ください。
5 自己評価結果等の公表及び届出
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいては、概ね1年に1回以上の自己評価結果等公表が義務付けられています。自己評価結果等を公表した事業所は下記の「尼崎市自己評価結果等公表届出入力フォーム」に必要事項を入力して、尼崎市に報告してください。
自己評価結果等公表の手順については、上記に掲載しております〔指定障害児通所支援事業の基準等について〕の「児童発達支援ガイドライン」「放課後等デイサービスガイドライン」をご確認ください。
令和5年度の報告期限:令和6年2月29日(木曜日) ※ただし令和5年度に新規指定した事業所については、指定日から1年以内に自己評価結果等の公表を行い、報告してください。
なお、尼崎市に期限内に自己評価結果等公表の届出がない場合、その月から未公表状態が解消されるに至った月までの間、利用児全員について減算が適用(所定単位数の15%)されますので、ご留意ください。
- 尼崎市自己評価結果等公表届出入力フォーム【届出内容を入力してください】
- 児童発達支援及び放課後等デイサービスの自己評価結果等の公表に係る届出について(ver.2) (PDF 96.4KB)
- 自己評価様式(事業者用) (Excel 15.9KB)
- 自己評価様式(保護者用) (Excel 14.6KB)
- 自己評価様式(公表用) (Excel 16.7KB)
6 運営に際しての留意事項《必ずご確認ください》
児童指導員等加配加算の取扱いについて(令和5年6月29日)
- 障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて(通知)(令和5年6月29日) (PDF 43.3KB)
- 添付資料1 児童指導員等加配加算について (PDF 920.1KB)
- 添付資料2 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等人員、設備及び運営に関する 基準の一部改正係るQ&Aについて(令和5年3月3日事務連絡) (PDF 109.7KB)
- 添付資料3 厚生労働省通知等(令和5年3月30日事務連絡) (PDF 1.2MB)
障害児通所支援事業所連絡会について(令和3年1月25日)
令和3年1月25日(月曜日)にオンラインで実施する障害児通所支援事業所連絡会の資料を掲載しています。事業所において印刷する等してご利用ください。
- 次第 (PDF 17.8KB)
- 【資料1】障害児通所支援事業者等指定申請について(てびき) (PDF 3.9MB)
- 【資料2】指定基準等について(通知等) (PDF 6.0MB)
- 【資料3】新型コロナ関係通知 (PDF 3.6MB)
- 【資料4】留意事項等 (PDF 125.2KB)
- 【資料5】障害児通所支援支給決定基準(令和2年4月1日改定) (PDF 134.9KB)
- 【資料6】「トライアングル」プロジェクトについて (PDF 333.5KB)
- 【資料7】子どもの育ち支援センター「いくしあ」について (PDF 397.6KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp