【障害児通所支援】指定申請・更新等の届出や手続き等について

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印刷 ページ番号1015995 更新日 2024年12月23日

児童福祉法における指定障害児通所支援事業の指定申請・更新等の届出や手続き等についてご案内します。

■事業所向けのお知らせや研修情報等は別途掲載していますので、ご確認ください。

1 指定障害児通所支援事業の指定申請・更新等の手続きについて

指定申請等手続きの流れ

 指定日(事業開始日)は、原則として毎月1日です。指定申請には、事前窓口相談を行いますので、指定希望日の約2カ月前までに、事前予約のうえご来庁ください。

 申請受付後、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く)で審査を行います。審査の結果、基準を満たすと判断した場合は、指定日や事業所番号が記載された指定通知書を交付します。(当面の間、障害児通所支援事業の指定に係る手数料は不要です)

 指定の有効期間は、原則として6年間です(指定通知書に記載)。有効期間が終了するまでに更新の手続きを行ってください。

指定申請等手続きに必要な書類やその他各種様式は以下よりご確認ください。

 ○指定・更新申請、変更届等

 ○福祉・介護職員等処遇改善加算

 ○事故発生時の報告

 下記の「【障害福祉サービス等】指定に係る各種様式」-「12 事故発生時の報告関係(障害福祉サービス等・障害児通所支援 共通)」をご確認ください。

 ○給付費の請求等

障害児通所支援事業の開始届について

 障害児通所支援事業を開始するにあたっては、厚生労働省令の定めにより、指定申請と同時に事業開始届出を行っていただく必要があります。

 なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更日から1カ月以内に変更届の提出が必要です。

 ※届出様式は、上記の「【障害児通所支援】指定に係る各種様式」―「1-7開始届」をご利用ください。

業務管理体制整備の届出について

 事業者(法人)として初めて障害児通所支援事業等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。

 届出内容については、下記の「【障害福祉サービス等】指定申請手続き及び届出等について」-「業務管理体制の整備に係る届出について」をご確認ください。

指定更新申請手続きについて

 障害児通所支援事業者の指定の有効期間は指定日から6年間となっています。有効期間が満了になる事業者には、更新のご案内を送付しますので、期日(満了となる月の前月末)までに必要書類をご提出ください。

 手続きに必要な様式は、上記の「【障害児通所支援】指定に係る各種様式」ー「1-8指定更新申請書」「1-9送付票」をご利用のうえ、送付票に記載の様式とあわせてご提出ください。

【注意】有効期間が満了となる日までに指定更新の手続きを行わない場合は、指定事業者としての効力を失いますのでご注意ください。

2 指定障害児通所支援事業の基準等について

尼崎市では、「尼崎市障害福祉サービス等支給決定基準」を定めていますので、内容をご確認いただき、適正なサービス提供に努めてください。

3 ガイドライン

児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン及び保育所等訪問支援ガイドライン

ガイドラインに係る関係通知

4 個別支援計画書作成について

 児童発達支援ガイドライン等に基づく5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」 「人間関係・社会性」をいう。)の視点を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、個別支援計画において5領域とのつながりを明確化した上で支援を行うことが必要です。また、インクルー ジョン(障害児の地域社会への参加・包摂)の観点も踏まえた支援内容とし、この点についても個別支援計画に記載して下さい。

 下記事務連絡等では、個別支援計画の記載のポ イント及び参考記載例が示されています。これらの記載のポイントや参考記載例は、モデル例として示すものであり、実際の作成にあたっては、障害児と家族に必要と考えられる支援について十分に検討し作成されるようお願いします。

5 児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引きについて

 令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援については、総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・ 行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(支援プログラム)の作成及び公表が求められています。(令和6年度中は努力義務)

※令和7年4月1日以降に、公表及び都道府県への届出がされていない場合には支援プログラム未公表減算が適用されます。支援プログラムの作成については下記の手引き等を必ずご確認ください。

6 自己評価結果等の公表及び届出

 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援においては、概ね1年に1回以上の自己評価結果等公表が義務付けられています。自己評価結果等を公表した事業所は下記の「尼崎市自己評価結果等公表届出入力フォーム」に必要事項を入力して、尼崎市に届出(報告)をしてください。(新規指定した事業所については、指定日から1年以内に自己評価結果等の公表を行い、届出をして下さい。)

 自己評価結果等公表の手順については、上記掲載の「児童発達支援ガイドライン」「放課後等デイサービスガイドライン」「保育所等訪問支援ガイドライン」をご確認ください。

 自己評価結果等の公表が尼崎市に届出がされていない場合は、減算となります。届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算(所定単位数の15%)となりますので、ご留意ください。

※保育所等訪問支援については令和6年度より自己評価結果等公表が義務付けられました。自己評価結果等未公表減算は令和7年4月1日から適用です。(令和6年度中は経過措置)

7 障害児支援における安全管理について

8 障害福祉サービス等情報公表システム(ワムネット)及び「尼崎市地域情報共有サイト あましぇあ」について

■障害福祉サービス等情報公表システム(ワムネット)

 情報公表制度は利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的として、平成30年4月施行の改正障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、1.事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、2.都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。

 指定障害児通所支援事業所においても、事業者は障害福祉サービス等情報を都道府県等に報告することが義務付けられています。なお、報告内容はWAM NET情報公表システムに公表されます。下記の「障害福祉サービス等情報公表制度について」をご確認のうえ、指定を受けている障害福祉サービス等の情報を報告して下さい。

■「尼崎市地域情報共有サイト あましぇあ」について

 尼崎市では、地域にある様々な地域資源の情報を一元に集約できる新しいサイト「尼崎市地域情報共有サイト あましぇあ」を令和3年8月から立ち上げています。このサイトには、市内各地域で実施されている社会参加や生活支援に関わる交流の場・集いの場(サロン、カフェ、子どもの居場所等)、市民活動団体情報(体操や料理等の市民活動グループ、ボランティアグループ等)、各種相談窓口、コミュニティ拠点施設の情報等を掲載しております。

 あましぇあには、上記のように地域情報をどなたでも閲覧できる一般公開サイトと、閲覧にIDとパスワードを要する非公開の関係者専用サイトの二つがあります。行政からのお知らせは関係者専用サイトに掲載しております。新規指定の各事業所宛に会員専用ID・パスワードを個別送付いたします。行政がお知らせを掲載した際に、掲載に関する通知が届くよう連絡先メールアドレスの設定を必ず行って下さい。(障害事業所指定担当から依頼する調査関連以外は、「あましぇあ」の関係者専用サイトでのお知らせとなります。)

9 その他運営に際しての留意事項

お知らせ

過去(令和6年度以前)通知

児童指導員等加配加算の取扱いについて(令和5年6月29日)

障害児通所支援事業所連絡会について(令和3年1月25日)

 令和3年1月25日(月曜日)にオンラインで実施した障害児通所支援事業所連絡会の資料を掲載しています。事業所において印刷する等してご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp