高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減制度のお知らせ
印刷 ページ番号1016111 更新日 2022年12月1日
高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減制度のお知らせ
平成30年4月1日より「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律」が施行され、65歳になるまで5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定があった方で、一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。
一定の要件
1 65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けていること。
また、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービス(※2)を利用すること。
(※1) 居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
(※2) 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
2 利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であったこと。
3 65歳に達する日の前日の障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であったこと。
4 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。
申請受付について
1 申請について
この制度の対象となる方には、尼崎市から申請書等の書類を発送します。3に記載の申請に当たり必要なものを持って、2の受付窓口で申請の手続きをしてください。
2 受付窓口
南部・北部障害者支援課・市役所本庁 障害福祉課
3 申請に必要なもの
- 申請書
- 障害福祉サービス受給者証番号
- 介護保険法被保険者証番号
- 個人番号(マイナンバー)
- 振込先預金通帳の写し
償還までの流れ
1 65歳に達する日の前5年以上、特定の障害福祉サービスを利用
2 平成30年4月以降に上記障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用
3 利用者負担を事業所等に支払い
4 南部・北部障害者支援課・市役所本庁 障害福祉課の窓口で償還の申請
5 利用者負担額の償還
※支払いは、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の支給決定後となりますのでご了承ください。
申請時の注意点
- 介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費により償還された費用は含みません。
- 償還対象となるサービス利用月の翌月から5年を経過すると、時効により支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。
- サービス利用者本人がお亡くなりになられた場合、相続人による申請はできませんので、ご了承ください。
よくある質問
【質問1】
63歳の時に入院して、障害福祉サービスを利用していない期間があります。
この制度の対象になりますか。
【回答1】
長期入院等のやむを得ない事由により、障害福祉サービスの支給決定を受けていなかった場合など、この制度の対象になる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当
お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階
障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)
ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)