障害者自立支援制度のポイント
印刷 ページ番号1004229 更新日 2018年3月22日
障害者自立支援制度のポイント
1.サービスの一元化
今までは、障害が身体障害か知的障害か精神障害かによって、利用できるサービスが違っていましたが、それぞれの方が、障害の種別にかかわらず、必要とするサービスを同じしくみの中で受けることができるようになりました。
2.サービスの内容
サービスの内容は、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分かれます。
- 「自立支援給付」:介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具
- 「地域生活支援事業」:相談支援・日常生活用具の給付や貸与・移動支援など
3.サービス費用をみんなで支え合う
- 原則一割負担
- 国の財政負担を義務化
4.障害のある方が働けるように支援を強化します。
5.サービスの支給決定のしくみをわかりやすく、明確にします。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当
お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
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お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
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障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
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06-6489-6750(障害福祉課)
ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)