障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業について
印刷 ページ番号1023271 更新日 2024年3月29日
5類移行に伴う本事業について
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「2類相当」から「5類感染症」に移行されたことに伴い、本事業の実施要綱を以下のとおり改正し、当該ページの内容も更新しました。
なお、「5類感染症」へ移行される前の対象経費(令和4年度分も含む。)については、参考資料1の実施要綱が適用されますので、ご注意ください。
【5類移行に伴う主な改正点】
- 「濃厚接触者」を「感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)」に変更
- 休業要請を受けた事業所、施設等を補助対象外とする。
- 居宅サービスを提供する通所系サービス事業所への補助要件を「休業した場合に限る。」とする。
- 自費検査について、「濃厚接触者と同居する職員」を「感染者と同居する職員」に変更し、保健所等から経過観察を指示された職員を補助対象外とする。
事業目的
新型コロナウイルス感染症の影響下において、感染機会を減らしつつ、障害者・児に必要なサービスや支援(以下「サービス等」という。)を継続して提供できるよう、新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)への対応にあたった事業所等に対して、通常のサービス等の提供時では想定できない“かかり増し経費”等に対する費用の補助を行うことで、障害福祉サービス等事業所における支援体制を確保することを目的とします。
本事業による費用助成を希望する事業者においては、申請前に必ずお問い合わせいただきますようお願いします。
事業内容と対象事業所
(1) 障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援
次の1から4の事業所が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費を支援するものとなります。
【対象事業所】
- 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉施設等
(職員に感染者と接触があった者が発生し、職員が不足した場合を含みます。) - 感染者と接触があった者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び障害者支援施設等
- 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設等
(1、2の場合を除く。一定の要件を含む具体的な取扱いについては、参考資料1~3をご確認ください。) - 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」(令和5年4月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、できる限りの支援(利用者の居宅への訪問によるサービス等に限る。)を行った通所系サービス事業所(1の場合を除く。)
(2) 障害福祉サービス等事業所との協力支援
次の1から2の事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から「当該事業所の利用者の積極的な受け入れ」又は「当該事業所の職員が不足した場合の応援職員の派遣」を行うことで協力した事業所(障害福祉サービス等事業所・障害者支援施設等・相談支援事業所)に対して、緊急かつ密接な連携を実施するために必要な経費を支援するものです。
【対象事業所】
- 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した障害福祉施設等
(職員に感染者と接触があった者が発生し、職員が不足した場合を含む。) - 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(利用者の居宅への訪問によるサービス等のみを提供する場合を含む。)が連続3日以上の場合をいう。)した障害福祉サービス等事業所
補助対象経費・補助基準単価
サービス種別や事業区分によって異なりますので、参考資料1~3をご確認ください。
(注)対象経費について、新型コロナウイルスの感染者等が発生した以降に生じた経費のみが該当します。事象発生前の経費は該当しません。
注意事項
- 国・県等による他の補助金等を受けているものについては、本事業の対象となりません。また、通常のサービス等の提供時で想定されるような衛生用品や賃金は対象となりません。
- 補助申請を行っていただく際には、補助申請を行う法人名義で補助対象経費を支出(発注・納品・支払等)したことが確認できる資料(例:見積書、納品書、領収書、レシート、カード利用明細書、通帳の写し等)が必要となります。
- 衛生用品の対象品目について、感染を防ぎ又は消毒するために使用するマスク、ゴム手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、消毒液などの防護具や消毒品に限定されています。したがって、体温計、パルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツ、ゴミ箱などの器具や備品、おむつなどは補助対象外となります。
- 人件費について、緊急雇用に係る経費や割増賃金・手当等の申請を行っていただく際には、出勤簿やタイムカード等の勤務実績が確認できるものとあわせて、給与明細一覧等の支払実績が確認できるものが必要となります。また、特別手当等の場合については、支給の根拠となる給与規定等の文書が必要となります。
- 感染者や感染者と接触があった者に対応し発生した"かかり増し経費"の申請について、感染者や感染者と接触があった者に対応したことが確認できる対応記録等、客観的な資料の提出を求める場合がありますので、その際はご提出をお願いします。
申請期日
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日分(受付は終了しました)
令和5年7月31日(月曜日)まで
- 令和5年4月1日以降の発生分(受付は終了しました)
令和6年3月15日(金曜日)まで
※ 補助対象経費の所要額が補助基準単価を上回る場合は、国に対し補助基準単価を引き上げる個別協議を行う必要がありますので、令和6年3月5日(火曜日)までにお問い合わせいただきますようお願いします。
※ 令和6年3月16日以降、同年3月31日までの間、新たに感染者等が発生し、かかり増し経費が発生した場合は、同年3月31日までにご相談ください。
参考資料
- 【参考資料1】尼崎市障害福祉サービス等確保支援事業実施要綱(令和4年4月1日から令和5年5月7日発生分まで) (PDF 313.9KB)
- 【参考資料2】尼崎市障害福祉サービス等確保支援事業実施要綱(令和5年5月8日以降発生分) (PDF 297.9KB)
- 【参考資料3】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和4年度第二次補正予算分)実施要綱(厚生労働省) (PDF 2.1MB)
- 【参考資料4】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について(厚生労働省) (PDF 244.0KB)
- 【参考資料5】Q&A集(厚生労働省) (PDF 493.5KB)
問い合わせ先
- 部署
-
福祉局 法人指導・障害福祉担当(部) 障害福祉政策担当(課)
- TEL
-
06-6489-6577
- FAX
- 06-6489-6351
- 所在地
- 〒660-8501
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
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このページに関するお問い合わせ
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福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当
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06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)
ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)