障害福祉サービスの利用のしかた

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1004232 更新日 2023年11月10日

どんなときにサービスを使えるの?

  • 入浴介助や排せつの介助をしてほしい⇒身体介護
  • ヘルパーと一緒に日常生活に必要な買い物に行く⇒身体介護
  • ヘルパーと一緒に日常生活に必要ではない買い物に行く⇒移動支援
  • ヘルパーに日常生活に必要な買い物に行ってもらう⇒家事援助
  • 食事の準備や掃除をしてほしい⇒家事援助  
  • 余暇活動を行うなどの外出時の付き添いをしてほしい⇒移動支援、同行援護、行動援護
  • 介護者が不在のときなど、一時的に施設で見てほしい⇒短期入所(ショートステイ)または日中一時支援
  • 視覚障害があるので、文書の代筆や代読をしてほしい⇒家事援助

利用できないときってどんなとき?

  • 知的障害者や児童の見守りのために身体介護を利用することはできません。(両親が仕事から帰るまでの間の見守りも同様です。)
  • 毎日の学校などへの送り迎えのために移動支援を利用することはできません。(通年かつ長期にわたる外出には移動支援の利用はできません。)
  • 医療行為を伴う身体介護を利用することはできません。(厚生労働省が定めるものを除きます。)
  • 病院に入院している間の利用はできません。(一部利用が可能なサービスもあります。)
  • 介護保険の対象となる人は利用できません。(社会参加のための移動支援などを除きます。)(注)

(注)介護保険の対象となる人でも、介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービスが受けられない等の場合には、障害福祉サービスを利用できることがあります。(詳細はお問い合わせください。)

障害福祉サービスの利用までのながれ

申請からサービスを利用するまでの流れです。申請はお住まいの市で行ってください。障害者支援施設などに入所する場合は入所前に住んでいた市に申請してください。

  1. 相談
    市または相談支援事業者(注)に相談します。
  2. 申請
    障害福祉サービス等が必要な場合、市に申請してください。
  3. 調査(アセスメント)・医師意見書の作成依頼
    申請すると、現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。また、介護給付等を申請する18歳以上の障害のある方は、主治医の意見書が必要となります。
  4. 審査・判定
    調査の結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。
  5. 認定・通知
    障害支援区分、介護する方の状況、申請者の意向などをもとにサービスの支給量が決まります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
  6. 事業者と契約
    支給が決定したら、サービスを利用する事業者を選択して、契約を結びます。
  7. サービスの利用開始
    受給者証を提示してサービスを利用します。 

(注)相談支援事業者とは、都道府県の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)

ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)