サービスの名称と内容

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印刷 ページ番号1004231 更新日 2026年6月11日

障害福祉サービス

訪問系サービス

名称

内容

居宅介護(ホームヘルプ) 自宅での入浴や排せつ、食事などの介助のほか、通院の介助や家事の援助をします。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者や行動障害により常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助などをします。
同行援護 視覚障害により移動に困難を有する方に、外出時に同行して移動の補助や必要な情報の提供を行います。
行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で、常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な方のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

日中活動系サービス

名称

内容

短期入所(ショートステイ) 家で介護を行う方が病気などの場合、短期間、施設などへ入所できます。
生活介護

常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

療養介護

常に介護が必要で、医療が必要な障害のある方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。

自立訓練 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。
就労移行支援 就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
就労選択支援 就労を希望する方の能力や適性などに合った就労先や働き方について、よりよい選択ができるように支援をします。
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
就労定着支援 一般の事業所に新たに雇用された方に、就労の継続を図るために必要な連絡調整や雇用に伴い生じる生活上の問題への相談・助言などを行います。

居住系サービス

名称

内容

施設入所支援

施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営む方に、住居において入浴や排せつ、食事の介護や相談、日常生活上の援助をします。

自立生活援助

施設やグループホームから居宅での自立生活を営む方に、定期的な巡回訪問や通報の受付により、生活上の問題への相談・助言を行います。

地域生活支援事業

名称

内容

移動支援

屋外での移動に困難がある方に、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活および社会参加を促します。

日中一時支援

障害者等の日中における活動の場を確保し、社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とします。

障害児通所支援(児童福祉法)

名称

内容

児童発達支援

未就学の障害のある児童に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

放課後等デイサービス 就学している障害児に放課後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。

障害児訪問支援

名称  

内容

居宅訪問型児童発達支援        

通所によるサービスを受けるために外出することが著しく困難な重度の障害のある児童に、居宅を訪問して、基本的な動作の指導、地域技術の付与、生活能力向上のための訓練を行います。

保育所等訪問支援 保育所、小学校等に通う障害のある児童に集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

 

障害児入所支援

名称

内容

福祉型障害児入所施設        

施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う。
医療型障害児入所施設 施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。

 

相談支援

名称

内容

基本相談支援   

地域で生活する障害のある人の福祉に関する各般の問題について、本人やその介護者等からの相談に応じます。

地域相談支援 入所している障害のある方または精神科病院に入院している精神障害のある方、その他地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする方に対し、地域生活に移行するための支援(地域移行支援)、居宅で単身等で生活する障害のある方に対し、緊急時に相談等を行う支援(地域定着支援)を行います。
計画相談支援

障害のある方や児童の心身の状況等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用

計画の作成を行います。

障害児相談支援(児童福祉法)              

障害児の心身の状況等を勘案し、利用する障害児通所支援の内容等を定めた、障害児支援利用計画

の作成を行います。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6397(障害福祉課)

ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)