障害者総合支援法によるサービスの種類と分類
印刷 ページ番号1004230 更新日 2026年6月5日
自立支援給付と地域生活支援事業
大きくは自立支援給付と地域生活支援事業に分かれ、総合的に障害者の地域での自立した生活を支援します。
自立支援給付
- 障害福祉サービス
| 介護給付 |
居宅介護(ホームヘルプ) 重度訪問介護 同行援護 行動援護 療養介護 生活介護 短期入所(ショートステイ) 重度障害者等包括支援 施設入所支援 |
|---|---|
| 訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型) 就労移行支援 就労選択支援 就労継続支援(A型・B型) 就労定着支援 共同生活援助(グループホーム) 自立生活援助 |
児童福祉法によるサービス
| 障害児支援に係る給付 |
児童発達支援 放課後デイサービス 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設 |
|---|---|
| 相談支援に係る給付 |
計画相談支援 障害児相談支援 |
- 自立支援医療(更生医療)
- 自立支援医療(育成医療)
- 自立支援医療(精神通院医療費公費負担)
- 補装具費の支給
地域生活支援事業
市が実施するもの
|
事業 |
内容 |
|---|---|
| 相談支援事業 |
障害のある方やその保護者、介護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。 |
| 成年後見制度利用支援事業 |
知的・精神に障害のある方が成年後見等を受けるにあたり申立者がいない場合に、市長が法的後見も開始審判の申立を行います。また成年後見等を受ける方に資産等がなく、この制度を利用するための経費を負担できない場合に、市が経費を助成します。 |
| 意思疎通支援事業 |
聴覚、言語機能、音声機能の障害のため、意思の伝達に支援が必要な障害のある方に、手話通訳者、要約筆記者および盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する事業を行います。 |
| 日常生活用具給付等事業 |
障害のある方および難病患者等の方に、自立した日常生活を支援する用具の給付や貸し出しを行います。対象となる方は、障害部位・程度・状態が用具ごとの給付規定に当てはまる方です。 |
| 移動支援事業 |
屋外での移動に困難のある方に、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活および社会参加を促します。 |
|
地域活動支援センター機能強化事業 |
創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場としての地域活動支援センターの機能を強化して、障害のある方の地域生活を支援します。 |
県が実施するもの
- 専門性が高い相談支援事業
- 広域的の支援事業
- サービス・相談支援者、指導者育成事業等
このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当
お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6397(障害福祉課)
ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)














